相続で家を失いかけた話

相続で家を失いかけた話

親おもいの娘(姉)が招いた相続トラブル

鈴木さんは夫と子供との3人暮らしでした。しかし4年前に父親が他界したことを機に、ひとりで暮らしている80代の母親と同居するため、鈴木さんは家族と一緒に同居することにしました。父親が亡くなった時の財産だった自宅と預貯金は全て母親が相続しまし、母親は、その財産を生活費や医療費に充てて生活をしていました。

しかし、父親の死からしばらく経ったころ、母親は急な病で寝たきりの生活となってしまい、鈴木さんは夫とともに母親の介護をすることとなりました。

鈴木さんには、弟がいるのですが、すでに県外で所帯を持っており、実家からは離れて生活をしています。そのため、母親の介護など身の回りの世話は全て鈴木さんたち夫婦が行っていました。

とはいえ、母親は身体の自由が効かないために介護は必要でしたが、認知症の症状がでることもなく毎日を過ごしていました。しかし、寝たきりになって数年後に様態が悪化し他界しました。残された財産は、鈴木さんが母親と同居していた自宅の土地と建物分の3,800万円と預貯金の400万円の合計4,200万円です。

母親なき後、姉は弟の主張に戸惑う事に

母親の葬儀は、県外の弟も帰省してきて、滞りなく済ませることができました。その後、鈴木さんは弟と遺産分割協議について相談しようとしたところ、弟は法定相続分で分けようと主張してきました。つまり2,100万円ずつ二等分にして欲しいということです。

しかしこの金額は、鈴木さん一家が暮らしている自宅の価値も合わせたもの。母親が残した預貯金の400万円を弟に渡すだけでは2,100万円には到底届きませんし、佐々木さん夫婦のこれまで貯めた預貯金で補うことも出来ません。

姉弟で共有にして結論は先延ばしに

すると弟は、鈴木さんが住んでいる実家を売却し、現金化して分割する「換価分割」を提案してきました。しかし、それでは鈴木さんが住む家がなくなってしまうため拒否せざるを得ません。

それではということで弟が提案してきたのは、不動産評価額の半分の1,900万円を現金で弟に支払うという代償分割です。とはいっても、鈴木さんには、そんな大金をすぐに用意できるような預貯金はありません。

最終手段として、実家を弟と「共有にする」ことで決着し、当面の間、鈴木さん家族は実家に住み続けることができることになったのですが、この問題は鈴木さんご夫婦がいずれ亡くなったとき、自宅を子供に残すことになった際、さらに深刻な問題となり問題を先延ばしにしただけに過ぎず、争いの火種を残すだけとなりました。


鈴木さん家族が母の生前になにが出来たのか

今回のこの話、弟さんが県外に所帯を構えていたにしろ、父親がいなくなったあと、夫婦でお母さんの介護をしていた鈴木さん家族には少しかわいそうな話になりましたが、この結論にいたる前に、鈴木さん夫婦に何か準備出来ることはできたのでしょうか。

芸能人の大橋巨泉さんは、4億5千万円の資産があったにも関わらず、スムーズに遺産分割が行われました、本記事の鈴木さん夫婦との違いはどこにあったのでしょうか?

4・5億円の遺産あった大橋巨泉さん相続がスムーズに進んだ理由


分割しやすい資産(現預金)の準備なども考えられますが、お母さんが生前に遺言を残すなど、家族で準備出来ることは多々あったケースだと思われます。100人いれば100通りの相続があり、どの家庭に対しても相続の準備と助言が必要な時代となりました。相続のことでお困りのことがあれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。


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