自筆証書遺言の正しい書き方

自筆証書遺言の正しい書き方

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認が必要となりますが、この検認という作業でせっかく遺した遺言が無効となることが多々ありますので、今回は無効とならない自筆証書遺言の書き方の、要件やポイントを記していきます。
なるべくわかりやすく解説したいと思いますので、これから遺言書を作成する上で書き方が気になる方は参考にしてみてください。

1.正しい遺言の書き方、5つのポイント

はじめに、自筆証書遺言の書き方のポイントを記します。ポイントは大きくわけて5つあります。このポイントをおさえることで、遺言が無効になることなく、円満な相続の執行(笑顔相続)につながるので、とても重要です。

書き方のポイント

  1. 法律の要件を満たす
  2. 遺産の内容は正確に、また登記簿などに沿って記載する
  3. 相続人の遺留分にも気を配る
  4. おもいを込めた付言事項を記載する
  5. 遺言執行者を指名する

2.自筆証書遺言の3つの要件

自筆証書遺言とは、本人が直筆で記載する遺言のことで、民法には以下のように規定されています。

民法 第968条1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。


自筆証書遺言の要件を満たす書き方の記入例

遺言書

遺言者 診断士太郎は次の通り遺言する。

(具体的な遺言内容)

令和元年5月1日

福岡県福岡市東区香椎〇丁目〇番〇号

遺言者 診断士太郎 ㊞

簡単にまとめると、要件は3つです。

  1. 本文は手書きとする
  2. 日付を正確に記入する
  3. 署名・押印をする

すべての要件を満たすことが必要であり、一つでも要件を欠くと無効となるので注意します。特に遺言は複数の遺言があった場合、新しい日付のものが有効となりますので、「〇〇■年■月吉日」などの記入では日付が明確でなく検認で無効となります、必ず「令和元年5月1日」など、日付を正確にはっきりと書きましょう。

本文をパソコンやワープロで記載するのは無効です

自筆証書遺言は自署することが要件となりますので、原則としてパソコンやワープロを使って作成してはいけません。紙と筆記具と印鑑の準備が必要です。
しかし、資産がたくさんある方は、財産目録を自署するだけでもかなりの負担となります。今回の民法改正で、自筆証書遺言の方式緩和が施行されますので、詳細はそちらをご確認ください。

筆記具は「消せないもの(改ざんされないもの)」で記す

筆記具などは、特に限定はありません。しかし遺言書は長期にわたって保管される可能性がありますので、紙(用紙)は出来れば耐久性の高いものを使用してください。
また筆記具については、内容を改ざんされる恐れもあるため、鉛筆など簡単に消せるものや、こすると消えるようなボールペンでの遺言は注意が必要です。
使い慣れた筆記具でかまいません、文字が消せないもので遺言を書きましょう。
押印する印鑑は、可能な限り実印を使用してください。

3.自筆証書遺言の内容は正確に書く

相続財産は正確に書く

遺言書は、被相続人が亡くなってから開封されるため、本人が意思の補足や説明をすることができません。そのため誰が見ても、本人の意思や願いが明確に伝わるよう、正確かつ詳細にしるす必要があります。

「妻に実家を相続させて、長男に預貯金を相続する」

これでは具体的にどの財産を指しているのか不明確なのでだめです。

もっとも、ご家庭によっては「実家はこれしかないし、預貯金は〇〇銀行のこの通帳しかない」といったケースがあるかもしれません。
しかし遺言者は、相続人が不動産や銀行口座の名義変更をする際にも、遺言書を添付書類として使用するため、登記官や銀行の方など第三者がみてもどの財産化が明確に分かる記載が必要となるので、以下のような記載をします。

不動産に関する遺言書の例

1.診断士花江(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)に下記の不動産を相続させる。

土地
住所:福岡県福岡市東区香椎〇丁目〇番〇
地番:福岡県福岡市東区香椎〇丁目■■■番■■
地目:宅地
地積:150平方メートル

建物
住所:福岡県福岡市東区香椎〇丁目〇番〇
地番: 福岡県福岡市東区香椎〇丁目■■■番■■
家屋番号:△△番△△
種類:居宅
構造:木造2階建て
床面積:1階部分 50平方メートル 2階部分 50平方メートル

このように出来る限り詳細に記しましょう。これらの情報は法務局の不動産登記簿に記載されていますので、分からない方は法務局で登記簿謄本を請求して確認してください。

預貯金に関する遺言の例

2.診断士三郎(平成〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)に下記の預貯金を相続させる。

〇〇銀行 香椎支店 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
口座名義 診断士太郎

預貯金の遺言に関しては、被相続人が亡くなるまでお金の出し入れがあり金額に変動があります。差額があった場合に相続人以外の相続人とトラブルになる原因になる可能性があるので、銀行や支店名、口座名義まではしっかりと記入し、具体的な金額は記載しないことが大事になります。
また万が一の記載もれのために、下記の文言も入れるとよいです。

3.その他遺言者に属する一切の財産を、診断士三郎 (平成〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)に相続させる。

このように記載すれば、そのほかの相続人とのトラブルも避けることができるでしょう。

4.遺留分にも気を配る

遺留分とは、法定相続人にも認められている権利で、相続財産に対する最低限の取り分であり、たとえば子供が2人(長男・次男)いるときに、片方(長男)だけに遺産を相続させるといった遺言を書いても有効です。
しかし、それでは次男が何ももらえず、次男に不満が残り、兄弟間で感情的な対立が生じます。
せっかく遺言を残すのであれば、円満な相続にするため、後のトラブルにならないよう、遺留分もしっかり配慮して遺言を残すことが大切です。

5.付言事項を記載する

遺言で書く内容といえば、「遺産(相続財産)の配分」が主に相続されることが多いと思います。しかし自分が亡くなった後に読まれる文章であるため、被相続人遺言を残すことにいたった気持ちを記すことが非常に重要です。

付言事項の重要性

付言事項とは、法定遺言事項以外のな内容を記したもので、具体的には「家族に対する感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」などを記すことが多いです。
付言事項を書く中で、「なぜそのような遺産の分け方にするのか」「相続人に対して、どのような感情を抱いていたか」など、相続人に対する遺言者の思いを伝えやすくなります。
付言事項を丁寧に思いを寄せて書くことで、遺言者の意志が尊重されやすくなり、感情的な面からも相続トラブルを防ぐきっかけになります。
遺言を書く際には、遺言だけでなく付言事項も思いをよせてしっかりと残したいものです。

6.遺言者の指定と遺言の保管

遺言執行者の指定

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)は、遺言の内容を適切に実現すべき職務を行う人です。名義の変更・登記の変更・不動産の資産管理など、相続財産の分配にあたってやるべきことは沢山あり手間もかかります。
遺言執行者を定めておくことで、「誰がやる」「どのようにやる」といったことで、後にもめることがなくなるメリットがあります。
相続人の誰かを指定することがあれば、弁護士など第三者を指定することもあります。

自筆証書遺言の保管

自筆証書遺言を作成したら、封筒などに入れて、しっかりと封をします。その際には封筒の糊付け部分に手元の印鑑でもよいので「封印」をしておきましょう。未開封だと証明しやすくなり、発見した人が気軽に開封しにくくなります。

遺言書は作成者が亡くなるまでに保管する必要がありますが、簡単に見つかる場所に保管すると、相続人の誰かが勝手に中身を見て、自分に不利益な内容であることを理由に捨てたり、書き換えたりする危険があります。しかしあまりにも見つかりにくい所に保管すると、遺産分割協議が終わったあとに遺言が出てきてトラブルのもととなる可能性があります。

今回の民法改正で、法務局による自筆証書遺言の保管制度が創設され、これまでの自筆証書遺言方式のデメリットが解決されるであろうと思われます。

法務局による自筆証書遺言の保管制度について

7.その他、遺言に関して気を付けること

「検認」を忘れずに

自筆証書遺言、秘密証書遺言の保管者や発見者は作成者の死後、遺言書を家庭裁判所に提出する義務があり、家庭裁判所は提出された遺言の検認を行います。

検認とは、遺言書の存在と内容と相続人に知らせるとともに、その形状や加除訂正の状態、日付や署名など遺言書の情報を確認して遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言書の内容の有効性の判断をするものではありません。

聞いた話ですが、とある自筆証書遺言を発見されたご遺族の方が、検認をせずに中身を確認し、遺言の内容に憤慨して弁護士さんに相談に行った、笑えない話がありました。自筆証書遺言を発見すると中身が気になる気持ちはよく分かりますが、まずは家庭裁判所で検認を受けるようにしてください。


今回の民法改正で、自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について(2020年7月10日施行)など、これまで自筆証書遺言の作成でデメリットであった部分の解消を目的とした改正が行われましたので、これまで以上に遺言の作成する方が増えると良いですね。

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