法定相続人の範囲と優先順位

法定相続人の範囲と優先順位

相続人の確定が相続手続きの第一歩

相続は、「被相続人の死亡」をきっかけに始まり、相続の手続きでは、そもそも誰が相続人になるかという相続人の確定が、(相続手続きの)はじめの第一歩となります。

さて、相続とは民法の第五編で規定されており、被相続人(亡くなった人)の財産を誰かに帰属させるための制度となります。ここにいう被相続人の財産とは、預金や現金、不動産といったプラスの財産のみならず、借金のようなマイナスの財産も含まれます。

被相続人の財産は一定の親族関係にあったものに帰属する

それでは、被相続人の財産は誰に帰属するかというと、民法は原則として、被相続人と一定の親族関係にあった者(法定相続人)に帰属させることとしています。その上で、被相続人は自己の意志(遺言)によって、自分の想いを寄せたい相手(受遺者)に財産を帰属させることができます。

遺言がある場合には、原則として遺言に従って被相続人の財産の帰属が決定されます。また一方、遺言がない場合には、民法の定めるルールによって法定相続人に対する財産の帰属(法定相続)が決定されます。したがって、遺言の有無が被相続人の分割方法や分割割合に大きく影響されます。

相続人は民法の定めた順位に従う

そこで、相続手続きのはじめの一歩は誰が相続人になるかという、相続人の確定をいうことになります。相続手続きの流れは、
①誰が相続人になるかという点を確定する。
※あなたの財産の相続人は誰かわかりますか?
②相続の対象となる財産(「相続財産」という)の範囲を確定する。
③相続人が複数いる場合(「共同相続」といい、相続人を「共同相続人」という)には、相続人がそれぞれ何をどれだけ相続するか(遺産分割協議)を確定する。
こうした手順で相続手続きは進んでいきます。

そして、民法は被相続人と一定の親族関係にあった者を相続人としており、相続人となる順位をつけていき、民法の定めた順位に従って、相続人が決定されることになります。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に被相続人の子、またはその代襲者や・再代襲者が第一順位の相続人となります。次に配偶者や第一順位の相続人がいない場合は、被相続人の直系尊属のうち、親等の近い者(祖父・祖母・曾祖父・曾祖母など)が第二順位の相続人となります。更に第二順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟や姉妹が第三順位の相続人となります。

相続人の確定も、万が一の誤りがあると、のちのち大変な問題となることがあります。無料法律相談や、司法書士さん等法律の専門家へ相談することをお勧めいたします。
何かご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。

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