今さらながら基礎控除の引き下げについて

今さらながら基礎控除の引き下げについて

今さらの話になりますが、平成27年1月1日より相続税の基礎控除が大幅に引き下げられました。今回は相続税の基礎控除の引き下げについて記したいと思います。

大都市の不動産所有者は特に注意が必要

平成25年度の税制改正大綱での相続税の基礎控除40%減のニュースは、富裕層にはかなり大きなニュースであったと思われます。
それまで、年間約4%程度であった相続税の課税対象者が約8%と倍になり、東京都心部をはじめとした三大都市圏では、約20%前後の課税割合のエリアも珍しくなくなっており、これまで以上に早期の相続税の生前対策が必要となってきました。

40%削減された相続税の基礎控除

税制改正前後の基礎控除を改めて以下に記します。

税制改正前の基礎控除額(平成26年12月31日まで)
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

税制改正後の基礎控除額(平成27年1月1日より)
3,000万円+(600万円+法定相続人の数)

これまで相続税を支払う人が少なかった理由として、大きな基礎控除があったことが考えられます。例えば法定相続人が3人いる家庭の相続税の基礎控除は、引き下げ前は8,000万円ありました。
場所にもよりますが、福岡市内で家を一棟を所有していて、預貯金が多少多めにあったとしても、なかなかこの基礎控除の金額を上回る相続というのは珍しいのではないでしょうか?それが結果的に全国平均4%の相続税の課税割合の現実だったと思います。ちなみに香椎税務署管轄のエリアの相続税の課税割合は4%よりさらに低いと言われています。

しかしながら、平成27年1月1日以降の基礎控除の引き下げにより、上記のような法定相続人が3人の家庭の基礎控除額は、4,800万円と40%引き下げとなりました。これまで8,000万円の相続財産で基礎控除内に収まっていたご家庭にも税負担が生じることになります。

本当に怖いのは基礎控除の引き下げではない

今回、基礎控除の引き下げについて記しましたが、基礎控除が引き下げになっても、生前の対策をしっかりと行うことにより、相続資産を基礎控除内に収められる可能性もあります。それよりも、万が一相続税の納税が必要となったにも関わらず、納税資金の確保が出来ていない、相続において様々な特例が利用できる期間に遺産分割協議が上手くいかない、生前贈与などを上手く活用して、相続財産の分散が可能な時期に何もしないのが一番問題だと思います。
生命保険の活用による納税資金の準備や、遺族が円満に遺産分割が出来る遺言の準備などで円満な笑顔相続をして欲しいと思います。ご不明な点があれば、香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。

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