預貯金の払戻し制度の新設について

預貯金の払戻し制度の新設について

今回は、2019年(令和元年)7月1日施行の預貯金の払戻し制度の新設について記したいと思います。

預貯金の払戻し制度の新設

ポイント
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになります。

現行制度
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり
共同相続人による単独での払戻しができない、こととされた。

以上のことから、これまでは被相続人が亡くなっても、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要があっても、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。
現実的に、遺産分割協議が長期化したり、相続人に立て替え費用等がない場合などの可能性も踏まえ、現実に則していない部分を今回の法改正で見直しされたものと考えます。

改正によるメリット
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設ける。
(1)預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、預貯金の払戻し制度を設ける。

(1)家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度の新設

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払い戻しを認めるようにする。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額


(2)預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する

(2)保全処分の要件緩和

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所での判断で仮払いが認められるようにする。(家事事件手続法の改正)

今回の制度の新設について、被相続人の預貯金債権の支払いについて緩和されましたが、後々の遺産分割協議の際のトラブルを避けるためにも、しっかりと支払先と支払い金額の記録を残しておくようにしましょう

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