相続不動産の所有権移転はすみやかに

相続不動産の所有権移転はすみやかに

せっかくの遺産分割協議が済んだのに、遺産分割協議書も残さず、所有権移転もせずに放置すると思わぬトラブルになる事があります。

丸く収まったはずの遺産分割協議

田中さんは4人兄弟の長男です。弟たちは独立して、それぞれに家庭を持って生活していました。母親は6年前に他界しており、このたび父親が病気で亡くなり、財産の相続を行うことになりました。

遺されている財産といえば、自宅と預貯金と少し離れたところに土地があり、その土地に関しては、生前の家族間の話し合いで、長男である田中さんが引き継ぐという話でまとまっていました。

所有権移転は期限がなく放置しがち

田中さんは、土地の所有権移転などの手続きをしなければならないと思ってはいましたが、期限がないことも知っており、手続きも煩雑であったため、必要になった時にすればいいだろうと、亡くなった父親名義のままで放置していました。

名義変更のことも忘れて約7年が過ぎた頃、近所の方が田中さんの土地を購入したいと持ち掛けてきました。田中さん自身その土地の使い道に困っており、この話を喜んで承諾しました。

ところが、その土地の名義は亡くなった父親の名義のままになっているので、売却するためには、田中さんの名義にする必要があります。司法書士さんに名義変更の依頼をしたところ、相続人で遺産分割協議を行い、田中さん名義にするための書類を作成し、相続人全員から実印と印鑑証明をもらう必要があると告げられました。

相続人である弟たちとの話し合いが難航

今回の相続人となるのは、田中さんの3人の弟たちです。次男は実家を離れて県外に住んでおり、三男は5年前に亡くなり、ふたりの成人した子どもがいますが、それほど親しい関係ではありません。自営業の四男は会社の経営が厳しく、出来ればお金が少しでも欲しい状況です。三男の子供たちと四男は田中さんが土地を相続するのに反対を示しており、次男へ相続の話をしに行くのも、印鑑を貰いにいくのも大変です。その結果、所有権移転の手続きは難航し、長男が土地の所有者になる話は、まとまることはありませんでした。

結果的に、そもそも田中さんのものとなる相続話であった土地の売却代金は、相続人全員で法定相続分に応じて分割。田中さんの手元に残ったのは元の金額とは比べ物にならない金額となりました。

相続話は後回しにして良い事はない

田中さん家族の話ですが、そもそも父親が亡くなった直後までは、長男が土地を相続する話でまとまっていながら、所有権移転を怠ったばかりに、それぞれの環境が変わって、まとまっていた話も変わっていた結果が招いたトラブルです。相続が発生した時、何をすればよいのか分からない時は、まずは福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。

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