相続の手続きと必要書類について

相続の手続きと必要書類について

相続人が確定し、遺言書の確認を済ませて、相続財産が整理出来たら、最終的な相続財産の割り振りを決めて、対外的な手続きを進めていきます。相続の手続きには期限が決まっており、比較的に長い時間が設けてありますが、とはいえ手続きに必要な書類も多く、普段の日常生活を送りながら準備をすると、どうしても時間がかかってしまうので、注意が必要です。

相続の手続きスケジュール

3ヵ月以内
●相続財産と相続人を確認
 基本的に相続人の確認は、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認します。
●遺言書の有無を確認
 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
10ヵ月以内
●相続財産の分割協議
 遺言書、あるいは相続人同士の話し合いで遺産の分け方を相談し、遺産分割協議書を作成する。
●分割調停・審判の申立
 相続人同士の分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に申立を行い、調停を依頼する。それでも解決できなかった場合は、審判に進むことになる。
●相続税の申告と納税
 相続の申告書は必ずしも提出しなければならないとは限りませんが、申告を必要とする場合は期限内に行います。納付しなければならない相続税がある時は、その納付期限も申告書の提出期限と同じです。
1年以内
●遺留分減殺請求
 「遺産は家族に一人に全部譲る」など、相続人が納得できない遺言の一部の無効を求める手続きのこと。遺言の内容を知ってから1年以内に申請しなければなりません。

遺言書がある場合は、遺言書に従いましょう

遺産相続手続きの準備が終わったら、次は誰が何を相続するか、どう分けるかを考えます。多くの場合、相続人はひとりだけではありません。たとえば配偶者を子どもで分けたり、複数人の子どもたちの間で分けることになります。
それでは、この分割の割合はどうやって決めるのでしょうか。その方法はいくつかの条件によって変わります。
まず遺言書がある場合は、比較的スムーズで、遺言書の内容に従って分割するのが基本となります。この進め方を「指定分割」といいます。
しかし、遺言書の内容に不備があると、その遺言書は法的な強制力を持たなくなります。被相続人の思いを相続人が知ることは出来るという意味はありますが、遺言自体は、手続き上なんの効力も持ちません。
また相続人の意向を考えずに作成したり、あいまいな表現を残したりすると、かえって相続人間で混乱を招く可能性もあります。遺言書はできれば完全な形で残しておいてもらえるように相談しておくことをお勧めします。

相続人同士の話し合いで遺産を分割する

遺言書がなければ、被相続人の意思を証明する方法がないので、相続人の間で誰が何をどれだけ相続するのか話し合って決定することになります。こういった分け方を、「協議分割 」 と言い、このときの話し合いを「遺産分割協議」といいます。
協議分割は、相続人全員が納得した上で相続するのが決まりとなります。全員が共有に納得して分割したことを証として、「遺産分割協議書 」を作成します。この協議書は、相続の手続きに必要な書類のひとつでもあり、相続人の間でのトラブルを回避するにも有効な手段のひとつとなります。協議分割を行う場合には、必ず一定のルールに沿った協議書を残しておかなければなりません。
また協議分割では、相続人の合意を得てさえいれば、その分け方に制限はありません。相続人のひとりが全財産を相続すると言うことになっても、反対が出ていなければ問題はありません。もし仮に遺言書があった場合でも、相続人全員が協議による分割を望んでいる場合には、協議分割に移行することも可能です。

分割協議が難航すれば、調停や審判も

これらの方法で、各相続人が納得し、穏便に相続を進めることができれば何の問題もありません。しかしながら、遺産分割は多くの場合大金が関わる問題であり、遺族たちの間で揉めてしまうことも決して少なくはありません。
そこで協議だけで話をまとめるのが難しい場合は、家庭裁判所による調停と審判を利用する方法もあります。
これは家庭裁判所に間に入ってもらい、専門家の意見を入れて解決を図る方法で、家庭裁判所に必要な書類を提出して分割調停の申し立てを行います。家庭裁判所からは調停委員が立てられますので、彼らに相続人それぞれの事情を話し、お互いの意見を整理していくことができます。専門家にアドバイスをもらいながら冷静に話し合いをすることで、より良い解決を目指すことが可能となります。
それでもうまくいかないときには、裁判官による審判を受けて遺産の分割を行い相続財産を決定することになります。この時の分割の基準となるのは基本的に法定相続分の割合となり、法定相続人の続柄ごとに、定められた相続財産を受け取る割合です。このように調停や審判に沿って分ける分割の方法を、法定分割と呼びます。

調停や審判は最終手段と思いましょう

遺産分割の手続きとして、上記のように記しましたが、やはり調停や審判は経験上、最終手段と当事務所は考えます。よく考えてみてください。家族や親族間で話し合いがつかず、家庭裁判所で調停をしたり審判を仰いだりして結果、分割割合が決まったとしても、その後も家族や親族の関係性を上手く保って、お付き合いが出来ますか。おそらくギクシャクした関係のまま、その後の関係が続く可能性が高いです。
円満な相続を行うためにも、しっかりとした生前の対策や遺言や遺言の付言事項などで、残された相続人へ思いが伝わる準備をするのも、被相続人としての準備かも知れません。

相続税の申告には多くの書類と手続きが待っている

以上のような手順で相続の内容が決まったら、次は相続出さんについての申告と相続税の納付となります。このときに必要になる書類は極めて数が多く、準備にもかなりの時間がかかります。必要になる書類として挙げられるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人の住民票の除票、各相続人の戸籍謄本と住民票、相続人全員の印鑑登録証明書、遺言書や自筆証書遺言の検認済証明書、遺産分割協議書、家庭裁判所の調停調書、相続関係を証明する家系図等です。これに併せて、各財産を受け取るための書類や相続税の申告書等が必要になります。
遺産分割のための協議を進めながら、以上のようなものを用意しておかなければなりません。さらに相続財産が決まったら、その後はそれぞれの財産を引き継ぐために各役所や窓口等で届け出等の手続きを行います。銀行口座の預貯金や不動産、自動車や有価証券等、それぞれ財産の種類によって、必要な手続きも変わります。どんな財産があるのかを把握することができたら、できるだけ早く必要な書類の準備は進めておきます。また財産によっては相続時の評価時の計算方法も変わってきます。買ったときの金額や、相続時点で売ったらいくらになるのかと言う事だけでは判断できません。この評価額の計算法も知識がなければ、なかなか簡単なものではありません。事前に調査をして、情報の整理などを進めておくのも大事です。

財産の種類ごとに様々な手続きが

人によっては、預貯金や自動車だけでなく、不動産や株式など様々な財産を所有している場合がります。そうなると、相続される財産の種類が多く、手続きの内容も複雑になります。専門知識のない人が、日常生活を送りながら、それらすべての手続きを、手戻りなく完璧に行うのは難しいかも知れません。そんなときには専門家に代行してもらうのが一般的です。また専門家に委任したときには、それぞれの委任状の準備も必要です。
書類の届け先によっては、規定のフォーマットが用意されている場合もありますが、基本的に必要な情報が記載されてさえいれば、フォーマット通りなくても問題はありません。代行を依頼する専門家にも、事前に相談してどこにでも使えるようなものを用意しておくと便利です。ただし、専門家から書類の内容や委任者欄が空白になっている、白紙の委任状が渡されたときには十分に注意してください。いくら窓口によって書き換えが必要だからとか、色々と理由を説明されても、決して気軽に押印してはいけません。内容を書き換えて、相続人が希望しない手続きを進められてしまう可能性もゼロではありません。依頼相手が人として信用できると感じたとしても、こうした手続きを怠るようでは大切な手続きを任せることができません。代理人から依頼された書類の署名や押印の際には、内容を十分に確認して納得してから署名押印をしましょう。
こうして相続財産を受け取ったら、次は相続税の納税です。相続税の納税期限は被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。ただし遺言書がなく分割協議を行う場合、その話し合いや家庭裁判所での審判等が長引いてしまうことも考えられます。そうなるとその後の手続きなどで間に合わなくなってしまうケースも少なくありません。そんな時のために、相続税には納税期限の延長等の措置が用意されています。どうしても納税が難しいときには、それを利用すしてください。もし延長手続き等ができないまま、申告や納税の手続きが遅くなると、相続税軽減の特例などが受けられなくなる可能性があります。また納税が遅れたことで追徴課税を受けてしまうこともあります。そんな事態を避けるためにも相続手続きは出来るだけ早く準備し、遅れないように手続きを進めていきましょう。
当事務所は、相続に専業特化した士業と連携して手続きを進めることが可能です。ご不明な点があれば、お気軽に福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。

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