相続の3つの方法について
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。今回は、3つの相続の方法と選択の基準について記します。
相続財産を精査し検討する
相続は遺産をもらえるだけでなく、借金も譲り受けることになります。通常の相続場合は単純承認ですが、明らかに負債が大きい場合は、相続放棄を選択できます。
民法九百十五条に、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純もしくは限定の証人又は放棄をしなければならない」と規定しています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
ただし、気を付けないといけないのは、民法九百二十一条には、以下の3つの場合、単純承認があったものとみなす、といった規定があり、これを法定単純承認といいます。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合
ここで言う処分とは、不動産の売却や譲渡といったものだけでなく、家屋の取り壊しなどの処分も含まれます。また預貯金を勝手に引き出して、家財や車を買ったなどと言うのも、単純承認したものとみなされます。ただし、葬儀費用に相続財産を支出した場合など、信義則上やむを得ない財産の処分等については処分に当たらないとする判例もありますが、可能な限り相続財産は、相続人で結論が出るまで手を付けずにおくのをお勧めします。
② 相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合
熟慮期間とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」と民法は定めています。この期間に相続人が限定承認も相続放棄もしなかった場合には、単純承認があったものとみなされます。
③相続人が、限定承認または相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合。
このような行為は、相続債権者等に対する背信的行為とはいえ、かかる行為をした相続人を保護する必要がないためです。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
ここで、限定承認と相続放棄についてもう少し詳しく触れておきます。「限定承認」ですが、被相続人の残した債務及び移動を、相続財産の限度で支払うことを条件として、相続を承認する相続形態です。仮に、被相続人の債務(負債)が、相続により相続人が得る資産、すなわち相続財産を超過することが明らかである場合には、相続人は相続放棄をすることにより債務負担を逃れることができます。しかしながら、被相続人が、資産も相当有するが債務も相当負っており、債務が相続財産を超過するか否かが判然としない場合もあります。このような場合には、被相続人の債務を相続財産の限度で弁済し債務を完済して、なお相続財産が残っている場合には、これを相続人が相続する。若しくは、相続財産を全て弁済に当てて、なお債務が残っている場合には、相続には当該債務まで負担しないと言うことを可能にしたのが限定承認と言う制度です。
限定承認を行う場合の手続きは、熟慮期間内に、被相続人の財産(資産及び債務)について財産目録を作成し、これを家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申し述べる必要があります。さらに1人の相続人が単独ではできず、相続人全員が同意しなければなりません。このように、色々な制約があるため、実際には限定承認の利用はまた限られている状況です。
相続放棄の場合は財産目録は不要
「相続放棄」とは、熟慮期間内であれば相続の効力を確定的に消滅させることを目的とした意思表示であり、これにより債務の承継を逃れることができます。相続放棄については条件や期限をつけることができず、相続財産の一部についての相続放棄も許されません。熟慮期間内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をしなければならない点は限定承認と同様ですが、限定承認と異なり財産目録の作成は不要です。
相続放棄において注意が必要なのは、「相続の放棄をしたものはその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされる」という点です。
このように相続が開始すると、相続人は3つの選択肢のうち、いずれか1つを選択することになりますが、単純承認以外の方法は、家庭裁判所への申立の手続きが必要となるので注意が必要です。
相続に3つの方法があることは理解して頂けたかと思いますが、生前に十分な対策を行うことで、相続人間で円滑な相続が行える可能性があります。何かお困りのことがありましたら、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。
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