相続放棄の期限について
相続放棄の申述は家庭裁判所へ
相続放棄をするかしないか、最も大切な事は財産の正確な把握です。資産と負債のどちらが大きいのか、 正確に把握できなければ、相続放棄するかどうかの判断ができません。
そして最も大切な事は、熟慮期間である3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならならず、この期間を経過すると(原則的に)単純承認したものとみなされます。
2つの「相続放棄」とは
実際に相続に携わってみると、「法律上の相続放棄」と「身内での相続放棄」を混同されている方が、かなり多く見受けられます。「身内での相続放棄」とは、相続人Bが、被相続人Aの相続財産について、他の相続人Cや相続人(丁)に対して、「自分は A の財産は要らないから、CとDで分けてください」というような意思表示をする事をいいます。このような場合、「法律上の相続放棄」と異なるのは、あくまでも相続人Bは法的に相続人であって、他の相続人のCやDとの遺産分割協議に参加しなければならず、その上での結果の話になります。一方の「法律上の相続放棄」の場合には、最初から相続人でないことになるので、遺産分割協議に加わることができません。「相続放棄をした」と言う場合であっても、それが「法律上の相続放棄」か単に「身内での相続放棄」かで遺産分割協議の当事者が変わってくるので注意が必要です。
相続放棄の際にはどこまで影響が及ぶか考える
ある日突然、Aさんの元に銀行の催告書が内容証明で届いたのですが、その内容としては、「Aさんの叔父さんであるBさんの借入金5,000万円を返済してください。」と言った内容のものでした。
事業を営んでいたBさんは、数か月前に亡くなりましたが、そもそもBさんにはお父さんも奥さんも息子さんもご存命なので、慌ててお三方に確認をすると、かなりの借金があり、相続放棄を家庭裁判所へ申述したとのこと。その後よく調べてみると、その債権はAさんの亡くなった父に相続されたため、その息子であるAさんに返済の義務が相続されたことが分かりました。
相続放棄をする際には、他の親族にも迷惑がかかる可能性があるので、しっかり確認をした上で、相続放棄をして他の親族にも相続放棄をするように伝えてください。ご不明な点があれが、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。
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