遺産相続に反映される特別受益

遺産相続に反映される特別受益

 遺産分割の際、相続人の一人だけが被相続人から受けた資金援助が、特別受益として、その後の相続で受け取る際の相続に影響を及ぼす場合があります。

遺産分割にあたり、民法九百三条では特別受益が認められています。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 どんな財産が特別受益となるかは、金額や資産や生活実態などから判断されますが、相続人に対する遺贈はすべて特別受益となります。
 遺産分割においては、相続人全員が納得のもとに遺産分割協議書を作成し、それに基づいて分割を行うのですが、公平な遺産分割と言うのは非常に難しいものです。相続人の中には、被相続人の生前に資金援助を受けていた人もいるでしょうし、その援助の内容も人によって様々でしょう。にもかかわらず法定相続分で一律に遺産分割を行えば、生前に援助を受けたことのない相続人など、不満を持つ相続人が出てくるのは、ある意味自然なことかも知れません。
 民法九百三条には上記の注釈のような条文があります。つまり、生前に被相続人から資金援助や、結婚資金等の贈与受けたことがある相続については、それらを特別受益として、その同じ価格を相続財産に含めた上で、各相続人の相続分を算定することとなります。その上で計算された相続分が特別利益によって取得した価格を上回る場合でなければ、相続に際して新たな財産を取得することができません。

相続分から「特別受益」が精算される場合

 たとえば具体例として、次のようなケースがあります。
 被相続人が相続開始時において、2,000万円相当の財産を有していたとします。相続人A・Bのうち、Aのみが住宅購入費用として400万円の贈与を受けていた場合には、Aの受けた住宅購入費用費用は特別受益とみなされ、各相続分を算定する際の基礎となる相続財産に含めて考えられます。したがってこの場合の相続財産は、2,400万円とみなされ、各人の相続分は2分の1である1,200万円ずつとなりますが、このうち既にAは400万円を取得していることになりますから、Aが自己の相続分として新たに取得できる金額は800万円となり、これに対してBが取得出来る財産の金額は1,200万円となります。

特別受益も、場合によっては残された相続人同士の相続トラブルの原因になる可能性もあります。やはり遺言などで、しっかりと思いを遺すことが大切だと思います。何かご不明な点がありましたら、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

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