相続代表者の選任について

相続代表者の選任について

ご相談

 先日、父が亡くなり、そろそろ遺産分割協議をしようと思うのですが、協議を誰に進めてもらおうか悩んでいます。
どのような人を選んだらよいのでしょうか?

回答

 まず相続代表者とは、相続人が複数いる場合に、相続人を代表して色々な手続きをする人で、誰でもなることができます。特に資格なども不要なので、相続人のなかで年長者などに手続きを進めてもらうケースが多いです。

 必ずしも相続代表者を決めなければならないわけでもないので、相続人同士が協力しながら手続きを進めていくのも一つの方法です。しかし、固定資産税の納税通知の受け取りや、相続税の申告、金融機関などの手続きを円滑に進めていく上では、やはり相続人が複数いる場合は、相続代表者を決めておく方がスムーズに話が進むと思います。

 ただし、年長者といえども金銭的な懐事情も鑑みて、心に余裕のある人を選ぶことは必要だと思います。年長者が自分本位に話を進めると、丸く収まる話も丸く収まらない可能性もありますので注意してください。やはり遺産分割協議は、分割方法の提案や協議の場所決め、他の相続人との調整などもあります。コミュニケーション能力の高い人を選任すると良いと思います。

 併せて遺産分割協議を切り出すタイミングですが、通夜や葬儀の時はもちろんNGです。相続税のかかる人は亡くなったことを知ったときから10ヵ月以内に相続税の申告期限があるので、それまでに四十九日や初盆など相続人が集まる際に話を切り出すのが良いと思います、もちろん話をしやすい相続人とは事前に遺産分割協議の話を切り出すことを通しておいた方が良いでしょう。

 最後になりますが、遺産分割協議を円満に進めるには、やはり被相続人の遺言が有効なものとなります。生前に自らの財産を十分に知り、遺言を残すことをお勧めいたします。ご心配事やご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

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