父の借入金が多いときの相続放棄について
ご相談
先日、私の父が亡くなりました。特に大きな財産はないと思うのですが、財産以上に金融機関からの借り入れがかなりあります。母と話し合った結果、相続放棄をしようと思いますが、どのようにしたらよいのでしょうか。
ご回答
まず、改めて相続放棄について説明しますと、財産のプラスもマイナスも含めて、その一切を相続放棄することとなります。そのため、遺産に莫大な借金があったり債務超過になったりしていても、その借金を代わりに返済する必要などはなくなります。相続財産に関心がなく、相続人から外れたい場合も有用です。
しかし、残された遺族の皆さんが知らないプラスの財産がお父様がもたれていても、相続放棄をするとプラスの財産を相続することは出来ません。やはり相続放棄をするにあたっては、しっかりと財産のプラスマイナスを調べた上での判断をお願いいたします。また相続放棄が出来る期限は、(原則的に)相続を知ってから3ヵ月以内となっているので、思った以上に期限は短いです。費用はかかりますが、弁護士さんや司法書士さんに依頼するのも一つの方法です。
相続放棄の具体的な手続きに関しましては、弁護士さんや司法書士さんにお尋ねして頂くのが正確なので、ここでは割愛させて頂きますが、ご家族で相続を放棄されたとしても、その放棄された相続財産である借り入れは、次の順位の方に引き継がれることになります。親族の方にも状況を十分にご説明の上、同じように相続の放棄の手続きをして頂かないといけません。
また、相続放棄をする前に、お父様の財産を使ったり処分したり、借入金の返済を行うと、単純承認(普通に相続をする)したとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいます。十分に注意してください。
なにはともあれ、相続は生前の準備が大事です。もし相続が発生して何か不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。
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