生前に知っておきたい相続欠格と廃除の違いについて

生前に知っておきたい相続欠格と廃除の違いについて

非行を行った相続人へのペナルティ

 相続について、親不孝を行った子に対して、当たり前に親(被相続人)の財産を相続させるというのは、親としても腑に落ちない話だと思いますし、何らかのペナルティを与えたくもなると思います。
 そのようなケースのために、民法では「相続欠格」、「廃除」と言う制度が設けられています。この制度により相続人の相続権を、剥奪されることもあり得ます。
 相続に関して不正な行為をした者の相続を認める事は、被相続人の正義に反しますし、法律感情の許さないところであるのは言うまでもありません。一つの制裁ないし司法罰として、相続欠格と言う制度があり、相続人が一定の非行をした場合には、法律上当然に相続権を剥奪する制度です。相続欠格は、特別の裁判手続きや意思表示は必要なく、民法で5つの欠格自由をあげており、これに当てはまれば、法律上当然に発生し、相続欠格者は相続資格を失います。

民法891条:次に掲げる者は、相続人になることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC891%E6%9D%A1

 さらに「相続欠格」と似ているものに、「廃除」があります。廃除とは、被相続人の請求に基づき、家庭裁判所が審判または調停により、遺留分を有する特定の相続人の相続資格を剥奪する制度です。
 非行をした相続人の相続資格を剥奪すると言う点では、相続欠格と同様の意味を持つ制度ですが、被相続人の意思によると言う点で、相続欠格とは異なります。法律上当然に相続資格を剥奪すべきと言えるほど重大な非行でなく、より軽度の非行がある場合の制裁と言うこともできます。
 このように書くと、被相続人の感情論によるようなイメージもありますが、民法は、廃除の事由として、以下の2点を挙げています。

・相続人に対する虐待または重大な侮辱
・その他の著しい非行

 廃除はどのような手続きを終えて効力が生じるかと言うと、家庭裁判所の審判または調停によらなければなりません。つまり、廃除を希望するには家庭裁判所に廃除の申し立てを行う必要があります。

相続欠格や廃除の取り消しについて

ちなみに相続欠格や廃除の取り消しについてですが、相続欠格については民法上何の規定もありません。被相続人には財産処分の事由があるので、相続人に対して許しさえあれば、相続資格を回復する考え方もあるでしょう。一方、廃除の場合には、被相続人が当該相続人に相続させることを希望すれば、特段の理由なく廃除の取り消しにより相続資格を回復させることができます。ただし、権利関係を明確にするため、取り消しにも家庭裁判所の審判または調停が必要となります。

ご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

お問合せはこちらから


知らないと後悔する、後から知って後悔する
相続・事業承継に関する最新の事例・情報を定期配信中!
お友達登録で、
「誰もが知ってるあの人も?
読んで知って実感する。
身近な相続トラブル事例集」
無料プレゼント中!