生命保険は相続税対策になるが受取人の選定には要注意

生命保険は相続税対策になるが受取人の選定には要注意

NEWSポストセブン  6/4(火)7:00配信

 民法改正によって、この7月から遺産相続を巡るルールが大きく変わる。大改正を目前に、税理士をはじめとする専門家の「相続対策セミナー」に、多くの人が集まっているという。大人気のセミナーではどんな「質問」が出て、どういった「正解」が示されるのか。多くの相続セミナーで講師を務める相続コーディネーターの曽根恵子氏(夢相続代表)がずばり回答する。

【質問】
〈生命保険は相続税対策になりますか?〉

【回答】
〈非課税枠があるので相続税対策になりますが「受取人」には注意が必要です〉

 生命保険は自身に万が一のことがあった際、妻や学齢期の子供の生活を守るために加入するケースが多いが、相続税対策にも活用できる。

「相続が発生した際、死亡保険金は『みなし相続財産』として課税対象となりますが、遺族の生活保障でもあることから、『500万円×法定相続人の数』が控除されます。たとえば妻と子供2人がいれば、合計1,500万円まで非課税となるので、節税のために加入することが選択肢になります」

 注意すべきは、死亡保険金を受け取る「受取人」を誰にするかだ。

「通常の受取人は妻ですが、中には『長男』『次女』など特定の子供を指定しているケースがあります。生命保険の保険金は相続の際の遺産分割の対象になりません。遺産を平等に分けても、それとは別に特定の子供だけが保険金を受け取ると、揉め事に発展することがあるのです」

 家族のうち特定の誰かを受取人に指定する場合、事前に法定相続人の間で情報を共有し、合意しておくことが肝要となる。

 また、死亡保険金を受け取るには「請求」が必要なことにも気をつけたい。

「せっかく保険料を払ってきても、請求しないまま時効となる3年を過ぎると、保険金はもらえなくなってしまいます。契約内容や保険証券の保管場所をしっかりと家族で共有しておきましょう」

※週刊ポスト2019年6月14日号

 上記の通り、生命保険も使い方によっては相続税の対策にもなりますが、受取人を指名することにより、相続問題となる可能性もあります。被相続人が保険の受取人を指名するには、ご本人さんの意志があってのことだと思います。たとえば、長男さんに母親とこれからの家(家族)を守っていってもらうための足しにしたいとか、その相続人に思いがあれば、やはり遺言の付言事項として、その思いを丁寧に残しておくことで、亡くなったあとの相続トラブルが避けられる可能性が高くなります。

 相続に関して、何かご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

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