二次相続も踏まえた計画的な相続について

二次相続も踏まえた計画的な相続について

質問

 先日、テレビ番組で自宅の相続の際には、二次相続の事までしっかりと考えておいた方が良いと言ってました。漠然と見ていたので詳細まで覚えていないのですが、主人名義の自宅の土地と建物を妻である私が相続するのと、子ども(仮に長男)が相続するのでは、相続税などが変わってくるのでしょうか。

回答

 まず二次相続について説明しますと、仮にご主人が亡くなった時に、ご相談者様と子どもさん達が相続するのを一次相続といい、その後ご相談者様が亡くなった時に、子どもさん達が相続するのを二次相続と言います。
 夫婦間の相続の場合、1億6,000万円までは相続税がかからない「配偶者の税額軽減」がありますので、一般の家庭では、配偶者に相続税が課税されることはほとんどなく、配偶者はかなり優遇されます。
 しかしながら、一次相続で相続税をかなり優遇された相続財産も、二次相続となると圧倒的に優遇される配偶者控除もなく、また相続人が一人減ることによる基礎控除も減額されて、相続税が課税される可能性が増えてきます。もちろん一次相続の際の相続財産の価値にもよりますが、しっかりと相続財産の価値を踏まえた上で、一次相続の段階で子どもに計画的に相続をすることが、後の相続税の対策に有効なことも多々あります。
 詳細なシミュレーションなどについては、相続に特化した税理士のアドバイスを受けた方が良いと思います。まずは自らの財産をしっかりと把握することから始めてみてはいかがでしょうか?

 何かご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

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