本籍地外の戸籍謄抄本の請求について

本籍地外の戸籍謄抄本の請求について

このお話は、これから5年以内に運用されることが決定したというお話です。お気を付けください。

 令和元年5月24日、戸籍法の一部を改正する法律が成立し、同月31日に公布されました。公布から5年以内の運用開始を目途に、以下のとおり取り扱いが変わります。

1)従来、戸籍謄抄本は本籍地がある市区町村の窓口でした取得することができませんでした。今回の法改正により、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、個性謄抄本の請求が可能となります。

2)行政手続における戸籍謄抄本の添付省略
従来、行政機関(社会保障手続等)にて手続きをする際に、親子関係を証明する必要がある場合、それぞれの戸籍証謄本を取得、添付の上、手続きをする必要がありました。今回の法改正により、情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍関係情報を行政側で確認することができ、それにより戸籍謄抄本等の添付が不要となります。

3)戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
従来、戸籍の届出(婚姻や離婚、養子縁組等)をする際には、届出をする市区町村内に当事者の本籍地がない場合、あらかじめ戸籍を取り寄せた上で、戸籍の届出をする必要がありました。
今回の法改正により、本籍地以外の市区町村において、本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようになり、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付が不要となります。

当面、戸籍の取得は本籍地のある市区町村での手続きとなりますが、これが全国の自治体で利用可能となると、かなり事務手続きが簡素化されると思います。   ただ、これも人間がつくるシステムの話、システムの取り扱い方法など人的物理的な対策も含めてしっかりとした仕組み作りをして欲しいと思います。

何かご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

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