相続する預貯金の払戻し制度(引き出し)がはじまります

相続する預貯金の払戻し制度(引き出し)がはじまります

 令和元年7月1日より、 平成30年7月6日に成立した (同年7月13日公布) 、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が施行されます。
「自筆証書遺言遺言の方式の緩和」については、平成31年1月13日に施行。 配偶者居住権配偶者短期居住権の新設等については、令和二年4月1日に施行。
自筆証書遺言の正しい書き方はこちら

 今回は、その中で、相続する預貯金の払戻し制度(引き出し)の新設について、記したいと思います。

相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について

ポイント
 相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済など の資金需要に対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。

これまでの問題点
  遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。 すなわち、 生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済 などの資金需要がある場合にも,遺産分割が 終了するまでの間は, 被相続人の預金の払戻しができない。

改正により
令和元年7月1より、 遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう,2つの制度 を設けることとする。
(1)預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を 経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。
(2)預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

但し、払戻し可能金額や、同一の金融機関からの払戻し額の限度額や、預貯金の払戻しを受けるための必要資料などがありますので、詳細は金融機関などに問い合わせて確認が必要です。

また、払戻しが可能であっても、後々の遺産分割などでトラブルにならないように、しっかりと領収証など使用目的や金額などを残しておきましょう。

法務省HP: 相続する預貯金の払戻し制度(引き出し)の新設

ご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。


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