長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策について

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策について

前回は、相続する預貯金の払戻し制度(引き出し)の新設について、記しましたが、今回は長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策について記します。

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策について

ポイント
  婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し,その居住の用に供する 建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,原則として, 計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととする。

これまでの問題点
  贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,配 偶者が最終的に取得する財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。

改正により
  このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより,原則として遺産の先 渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの財産を取得することが できる。 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。

 法改正で配偶者により多くの財産を渡すことができるのは良いですが、二次相続の際の相続税も考慮が必要です。具体的な検討の際には、相続に特化した税理士さん等に相談した方が良いと思います。

法務省HP:長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策について

何かご心配ごとがあれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。


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