相続開始後の共同相続人による財産処分について

相続開始後の共同相続人による財産処分について

前回は、長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策について記しましたが、こちらも令和元年7月1日に施行となります。

相続開始後の共同相続人による財産処分について

ポイント
  相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生 ずる不公平を是正する方策を設けるものとする。

これまでの問題点
  特別受益のある相続人が,遺産分割前に遺産を処分した場合に,不公平な結果が生じる

改正により
  法律上規定を設け,処分された財産(預金)につき遺産に組み戻 すことについて処分者以外の相続人(次男)の同意があれば,処分 者(長男)の同意を得ることなく,処分された預貯金を遺産分割の対 象に含めることを可能とし, 不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにする。

 これは、法務省のHPに詳細な説明が記載されていますので、そちらをご確認いただけたらと思います。やはり被相続人の財産処分は、相続人同士でしっかりとコミュニケーションをとってしましょう。

法務省HP: 相続開始後の共同相続人による財産処分について


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