遺留分制度の見直しについて
前回は、相続開始後の共同相続人による財産処分について記しましたが、今回は遺留分の見直しについて記します。
遺留分制度の見直し
ポイント
① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する
② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受 遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき 相当の期限を許与することができるようにする。
これまでの問題点
① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。 ← 事業承継の支障となっているという指摘
② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等 を基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。 ← 持分権の処分に支障が出るおそれ
改正により
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することが できる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重する ことができる。
詳細は以前記載したものをご覧頂けたらと思いますが、
香椎相続不動産事務所HP:遺留分制度の見直しについて
相続法の改正のポイントをご説明して頂いた、弁護士の先生も非常に画期的な法改正だとおっしゃってました。私も中身を知るとこれは、かなり現実に則した良い改正ではないかと思います。
詳細は、法務省のHPをご覧いただけたと思います。
何かご不明な点があれば、香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。
法務省HP:遺留分制度の見直しについて
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