相続の効力等に関する見直しについて
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前回は遺留分制度の見直しについて記しましたが、今回は相続の効力等に関する見直しです。民法をかなり理解していないと、難しい部分ではありますが、法改正があるということは、既に問題になっていたり、今後問題になる可能性が高いということなのでしょうね。
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相続の効力等に関する見直し
ポイント
相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記なくして第三者に対抗する ことができるとされていた現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継について は,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。
これまでの問題点
・遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する
・登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。
改正により
相続させる旨の遺言についても,法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を具備しなければ,債務者・第三者に対抗することができない。すなわち、 遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保※登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる
法務省HP: 相続の効力等に関する見直しについて
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