夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除について

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除について

質問

 先日、夫婦間で居住用不動産を贈与する時に、かなりの金額が控除されるとテレビで見たのですが、詳しい事が分かりません。

回答

 おそらく質問者の質問の内容は、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)」の事を聞かれていると思うので、こちらのご回答をさせて頂きます。ちなみに居住用の不動産の贈与だけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた際にも、基礎控除110万円 のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。この控除を受けるために適用条件があるので以下に記します。

控除を受けるための適用条件
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)1「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものです。
(注)2配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

適用を受けるための手続きについて
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
 金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
 居住用不動産の評価方法は、土地家屋の評価をご覧ください。

また、配偶者控除の対象となる居住用不動産にも条件がありますので、詳細は税務署さんや、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

国税庁HP:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

参考:二次相続も踏まえた計画的な相続について


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