債務放棄、把握から3カ月以内=2次相続めぐり初判断-最高裁

債務放棄、把握から3カ月以内=2次相続めぐり初判断-最高裁

JIJI.COM  8/9(金)16:13配信

 父親が親族の債務の相続人になったことを知らないまま死亡し、約3年後、債務を2次相続したとして不動産競売手続きの通知を受けた女性が相続放棄できるか否かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は9日、債務把握から3カ月以内であれば放棄できるとの初判断を示した。

 1次相続人が相続の承認、放棄の意思表示をしないまま死亡した場合、2次相続人が放棄できる期間(3カ月)の起算点はいつになるのかが争点。通説では「父親が死亡したとき」とされ、初判断は相続実務や債権回収現場に影響を与えそうだ。

 菅野裁判長は「民法は、2次相続人の認識に基づき、1次相続を承認または放棄する機会を保障している」と指摘した上で、3カ月の起算点について、「承認、放棄しなかった相続の相続人としての地位を承継した事実を知ったとき」と判示。女性が競売の通知を受けたときを起算点とし、父親の死後3年以上経過してから行われた相続放棄を有効と結論付けた。

 判決などによると、父親の兄は2012年6月、多額の債務を抱えたまま死亡し、兄の子らは同9月に相続放棄。父親が相続人となった。

 しかし、父親は自分が相続人になったことを知らず、放棄するか否かの意思表示をしないまま同10月に死亡。女性は15年11月、不動産競売に関する通知で債務を把握し、3カ月が経過する前の16年2月に相続放棄の手続きを取った。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190809-00000083-jij-soci


債務の放棄の際には、自分たちが放棄した債務が、誰に引き継がれるのかも十分に把握しておかないと、このようなトラブルに巻き込まれる可能性があるということを改めて知りました。

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