平成30年度事業承継税制が国の期待通りに進まない残念な理由

平成30年度事業承継税制が国の期待通りに進まない残念な理由

平成30年度事業承継税制改正のポイント

福岡市東区の香椎相続不動産事務所です。平成30年度(法人版)事業承継税制、税の公平性から見ると100年に1度の大改正とおっしゃる方もいらっしゃいますが、特に大改正と言われるポイントは以下の通りです。

私がお付き合いさせて頂いている会社経営者や個人事業主の方と、この30年度事業承継税制や、平成31年度税制改正、個人版事業承継税制のお話をさせて頂いたりするのですが、思った以上にご存知ない方が多いのに驚かされます。

この特例の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要なのですが、 この特例承継計画の提出先である、福岡県の担当課からも特例計画の提出が思った以上に少ないとの話が出ています。

なぜ、特例承認計画の提出が少ないのか

この特例計画の提出が思った以上に少ない話ですが、事業承継や相続に関する学びの場で意見を集約すると、私見も含めてですが、このような結論に達しています。

経営者へ事業承継税制の話を提案すべき、身近な士業の先生が提案していない。

先ほども申し上げましたが、この事業税制の特例を受けるには、特例承認計画の提出が必要です。もちろん100年に1度の大改正と言われるくらいのメリットがありますが、その反面、一定の要件を満たし続けねばならなかったり、適用後は定期的な報告が義務付けられたりします。

そのメリットデメリットを、士業の先生の判断で、顧客である経営者に何も提案なされていないのは、非常にもったいない話だと感じます。せめて経営者が十分に内容を把握して、判断できるような情報の提供と提案は必要ではないかと思います。

事業承継税制の提案と対策が出来る、事業承継のスペシャリストが少ない

100年に1度の大改正、後継者へ引き継ぐ全株式が、相続税や贈与税を100%免除されるという所に注目されていますが、自社株の評価や、個人資産の算出、その結果によっての対策など色々とやるべき事は多数あっての事業承継です。

しかしながら、事業承継の対策と準備を熟知し、提案できる事業承継のスペシャリストが少なすぎるのも、特例承継計画の提出が少ない一因ではないかと思います。

だからこそ、当事務所の存在価値が発揮できるのではないかと思う今日この頃。

このような状況は、非常に由々しき問題だと考える香椎相続不動産事務所、近日事業承継税制の概要と具体的な方策について、事業承継のスペシャリストをお招きし、経営者・個人事業主の方へセミナーを開催する予定にしております。

皆さまにお付きの士業の先生のお仕事を否定するつもりは全くありません。ただ、当事務所が開催するセミナーを受講して頂き、事業承継について前向きに検討して頂ける時間にしたいと考えております。

詳細につきましては、別途ご案内差し上げますので、是非ご検討頂けますようよろしくお願いいたします。相続事業承継についてご不明な点があれば、香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。


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