不動産を相続するとDM(ダイレクトメール)が山ほど届き不安になった皆様へ ー不動産登記受付帳ー

不動産を相続するとDM(ダイレクトメール)が山ほど届き不安になった皆様へ ー不動産登記受付帳ー

福岡の相続した不動産の活用や売却、家族信託を利用した財産管理の専門コンサルタント香椎相続不動産事務所です。リスクマネージメントを考慮した不動産活用方法のアドバイスなどお任せください。

相続が発生して、無事に遺産分割協議が終わり数か月すると、不動産を相続した皆さんの元へ、「不動産を売却しませんか?」「資産活用しませんか?」のDM(ダイレクトメール)が、税理士事務所や不動産会社から大量に送られてきます。

もし、そのようなDMが来なかった皆さん、早めに当事務所へご相談ください。貴方の相続した不動産の未来は明るくないかも知れません。何より税理士事務所や不動産会社は、貴方の相続した不動産の価値を知ってDMを送ってきています。

なぜ、不動産を相続した情報が洩れるのか?

当事務所にも、「なぜDMが送られてくるのか?」「(貴事務所が)情報を漏らしたのか?」など問合せが来ますが、この不動産を相続した情報が外部に漏れるのには、隠しようのない仕組みがあるからなのです。

不動産登記受付帳とは

不動産登記受付帳とは、法務局の各支局が行った、日々の登記の異動(変化)を、各都道府県ごとに各本局がひと月単位でまとめて保存している台帳(行政文書)のことです。

登記の異動(変化)とは 、固定資産税滞納などによる差押え登記(これを不動産登記受付帳では、「処分の制限に関する登記」と表現しています)や売買・相続による所有権移転・保存に関する登記、抵当権設定、抹消など18種類の理由で記載されています。しかしながら、所有者や所有者住所は記載されていません。(物件の所有者や住所を特定するには、別途登記情報サービスなどで調べる必要があります)。しかしながら、やはり登記の異動直後の情報なので、所有者や所有者の住所は精度の高い情報に間違いありません。

このように、不動産登記受付帳は行政文書なので、法務局へ情報公開請求があれば、法務局も応じなければならない事情もあるのですが、この公開された情報をビジネスにしている会社があるのも事実であり、またその情報を元にDMを送付している業者が多数いるのも事実なのです。

DMが届いた皆様が知っておきたいこと

前述しましたが、不動産登記受付帳に所有者の住所などは記載されておらず、所有者の情報などは別途費用をかけて登記簿を取得することとなります。すなわち、税理士事務所や不動産会社は、相続した不動産の価値を認めた上でDMを送付してきています。

その不動産をどう活用するのかは、皆様の検討すべき課題です。売却して現金化するもよし、活用して不労所得を得るのも良いかと思います。その際には、企業の看板の大きさにとらわれず、地域に密着して事情に精通した企業にご相談されることをお勧めいたします。

不動産登記受付帳があるので、不動産を相続するとDM(ダイレクトメール)が山ほど送ってくる話

親の不動産を相続したら、ある日突然大量のDMが届き始める話

相続不動産売却の査定納得相場の見つけ方

福岡の相続や家族信託について、お困りの方は福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。


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