家族信託で資産の凍結を防ぐ

家族が安心して財産管理について話し合っているイメージ

家族信託で資産の凍結を防ぐ
― 家族の財産管理を支える仕組みとは ―

「親が認知症になったら、財産はどうなるのか」――そんな不安を感じているご家族は少なくありません。近年、認知症による資産凍結を防ぐ手段として注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。ただし、この制度は専門家によって見解が異なる部分があり、また対応できる金融機関にも差があります。香椎相続不動産事務所では、仕組みをしっかり設計することで、より安心・信頼できる信託の形が実現できると考えています。この記事では、家族信託の基本的な仕組みから活用方法、専門家の選び方までをわかりやすく解説します。

この記事を読むと得られること(FAQ)

Q. 家族信託とはどのような制度ですか?
A. 親が判断能力を失う前に、信頼できる子どもに財産を託す仕組みです。認知症による口座凍結や不動産売却不能などのリスクを、生前のうちに備えておくことができます。
Q. 成年後見制度と家族信託の違いは何ですか?
A. 成年後見は判断能力を失った後の対策で、裁判所の監督下で運用されます。家族信託は判断能力があるうちに契約し、家族が柔軟に財産を管理できる点が大きな違いです。費用面でも長期的には家族信託が抑えられることが多いです。
Q. 家族信託はいつ、誰に相談すればいいですか?
A. お正月やお盆など家族が集まるタイミングが話し合いのきっかけとして最適です。相談先は法律・税務の知識と実務経験が豊富な専門家を選び、契約後のサポート体制も確認することが大切です。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは、親が認知症などで判断能力が低下してしまう前に、信頼できる子どもに財産を託し、子どもが親の代わりに財産の管理や処分を行う制度です。

  • 委託者:財産を託す人(多くの場合、親)
  • 受託者:財産を託される人(信頼できる子どもなど)
  • 受益者:その財産から利益を受ける人(多くの場合、親本人)

典型的なケースでは、委託者も受益者も親本人となります。信頼できる子どもへ財産を託し、親のために管理してもらうのが基本的な形です。

認知症による口座凍結・不動産売却停止を防ぐ

親が認知症になり銀行口座が凍結されると、その口座から預金を引き出せなくなります。事前に家族信託で預金の一部を子どもに託しておけば、介護施設の入居費用や医療費、日々の生活費を子どもが支払えるようになります。

また、自宅を売って介護施設に入りたいと思っても、名義人である親の判断能力がすでに低下していると売却できません。あらかじめ自宅を信託しておけば、子どもの判断で売却し、その代金を介護費用に充てることができます。

アパート経営・会社経営にも対応できる

賃貸物件のオーナーが認知症になると、新しい入居者との賃貸借契約が締結できなくなります。子どもに賃貸物件を信託しておけば、アパート経営を滞りなく続けることが可能です。

また、会社の代表者が自社株を100%保有している場合、判断能力を失うと役員変更や株主としての意思決定がすべて止まってしまいます。後継者に自社株式を信託しておくことで、こうしたリスクを回避できます。

家族信託と成年後見制度の違い

生前の財産管理策として成年後見制度もありますが、家族信託とは性格が大きく異なります。

家族信託
  • 判断能力があるうちに契約
  • 家族が柔軟に財産を管理
  • 二代・三代先の承継者まで指定可能
  • 初期コストはかかるが、継続費用は抑えやすい
  • 裁判所の監督なし(自由度が高い)
成年後見制度
  • 判断能力を失った後に申立て
  • 裁判所の監督下で管理(保守的な運用)
  • 後見人は原則として死亡まで継続
  • 専門家が後見人の場合、月2〜6万円程度の報酬が継続発生
  • 希望する候補者が後見人に選ばれるとは限らない

成年後見制度では、希望する介護施設が高額だと入所を認められなかったり、生前に約束していた孫への贈与が実現できなかったりするケースもあります。一方、家族信託は自由度が高い反面、設計の精度が信頼性を左右します。専門家ごとに見解が異なる場合もあるため、実務経験の豊富な相談先を選ぶことが重要です。

家族信託のメリット:生前管理から世代を超えた承継まで

家族信託の大きなメリットは、財産の管理・運用・処分の方法を家族で自由に設計できる点です。親が元気なうちに信頼できる子どもと話し合い、具体的な管理方法を信託契約に盛り込んでおけば、将来判断能力が低下した後でも契約に沿って子どもが財産を管理できます。

また、遺言では基本的に自分の次の代までしか引継先を指定できませんが、家族信託には「受益者連続型」という仕組みがあります。例えば「自分が亡くなったら子どもへ、その子どもが亡くなったら孫へ」というように、二代目・三代目の承継者まであらかじめ決めておくことが可能です。

このように家族信託は、生前の財産管理と死後の承継の両方をカバーできる点が、他の制度にない大きな強みです。

家族信託を検討するタイミングと進め方

家族が集まる機会を活かして話し合う

家族信託を検討するきっかけとしておすすめなのは、お正月やお盆など家族が一堂に会する機会です。離れて暮らしていると親の認知能力の変化に気づきにくいものですが、直接会って話すことで「同じことを何度も言っている」といった小さなサインに気づけることがあります。親が元気で気力があるうちに、家族全員で話し合っておくことが大切です。

まずは専門家への相談から始める

1
専門家への無料相談
「するかどうか」を決めていなくてもOK。「一度話を聞いてみよう」という気軽なスタンスで相談することで、親も冷静に制度を理解しやすくなります。
2
家族での話し合い・信託内容の設計
どの財産を誰に託すか、管理の方法はどうするかを家族全員で確認します。専門家を交えることで、親子間のハードルも下がります。
3
信託契約書の作成・信託口座の開設
公正証書による契約書を作成し、信託専用口座を開設します。金融機関によって信託口座の開設に慎重なところもあるため、専門家との連携が重要です。
4
信託開始・継続的な運用サポート
契約後は子どもが財産管理をスタート。契約締結で終わりではなく、運用フェーズでの専門家サポートが信託の質を左右します。

信頼できる専門家の選び方

家族信託の普及に伴い相談先も増えていますが、選び方を誤ると将来トラブルの原因になりかねません。以下のポイントを確認してください。

  • 法律・税務の知識があるか:家族信託は法律と税務の両面からの設計が必要です
  • 実務経験が豊富か:制度の知識だけでなく、実際の契約・運用経験の有無を確認しましょう
  • 人柄・相性はどうか:家族全員で複数回話し合う必要があります。「この人なら親も心を開ける」という直感も大切です
  • 契約後のサポート体制があるか:契約締結のみで終わる専門家もいます。長期的な伴走サポートがあるかを事前に確認してください
  • 費用の透明性があるか:相場は信託財産の1〜1.5%程度が一般的ですが、安さだけで選ぶのは危険です。初期費用と継続費用の両方を確認しましょう

香椎相続不動産事務所では、家族信託の設計においてより安心・信頼できる仕組みづくりを大切にしています。専門家ごとに見解が異なることもある家族信託だからこそ、福岡市東区・香椎を拠点に、ご家族の状況に合わせた丁寧な設計とご提案を行っています。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ

香椎相続不動産事務所では初回相談無料でご対応しています。
福岡市東区香椎2丁目8-4|相続コンサルティング・遺言書作成・相続不動産活用

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本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。法律・税制は改正される場合があります。記事内の情報はあくまで参考としてお読みいただき、具体的なご判断の際は必ず専門家へのご相談またはご自身での最新情報のご確認をお願いいたします。

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