おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)利用の注意点
― メリットだけでなく、落とし穴もしっかり確認を ―
長年連れ添った夫婦間で自宅を贈与する際に、最大2,000万円の贈与税が非課税になる「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」。とても魅力的な制度ですが、不動産取得コストや将来の売却時の税負担など、知っておくべき注意点もあります。福岡市東区・香椎を拠点とする香椎相続不動産事務所が、制度の仕組みから注意点まで丁寧に解説します。
この記事を読むと得られること(FAQ)
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは
正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれるこの制度は、長年連れ添ったご夫婦の間で住まいを贈与する際に、贈与税の負担を大きく軽減できる仕組みです。通称「おしどり贈与」の名の通り、仲むつまじいご夫婦に使いやすい制度として知られています。
- 非課税枠:最大2,000万円(暦年贈与の基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円)
- 婚姻期間:入籍から贈与日まで20年以上であること
- 対象財産:居住用の土地・建物、またはその購入資金
- 居住要件:贈与を受けた人が翌年3月15日までにその住宅に住み、その後も引き続き居住する見込みであること
- 申告期限:贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書を提出すること
おしどり贈与と相続時の贈与加算の関係
通常の暦年贈与では、相続開始前の一定期間(2024年以降の贈与は段階的に7年まで延長)に行われた贈与が相続財産に加算されます。おしどり贈与で贈与した居住用財産については、この加算の扱いが一般の暦年贈与と異なる場合があります。ただし、相続対策としての効果は個別の状況によって変わりますので、活用を検討する際は税理士などの専門家へ確認することをお勧めします。
自宅の評価額が2,000万円以下の場合でも、購入資金として現金を贈与することができます。住宅を購入したばかりで残債がある場合や、これから住宅を購入する配偶者を支援したい場合にも活用できます。
おしどり贈与の注意点4つ
「おしどり贈与」と「相続税の配偶者控除」の違い
混同しやすい2つの制度ですが、まったく別のものです。
- 生前の贈与に対する控除
- 非課税枠:最大2,000万円+110万円
- 婚姻20年以上が要件
- 登録免許税:固定資産税評価額の2.0%
- 不動産取得税が別途かかる(軽減措置あり)
- 一生に一度のみ適用可
- 相続時に適用される控除
- 相続税額が1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか多い額まで軽減
- 婚姻期間の要件なし
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 二次相続への影響に注意が必要
相続税の課税対象にならない程度の財産規模であれば、おしどり贈与を使うことで、登録免許税・不動産取得税などのコストだけが発生し、税負担の総額次第では不利になることがあります。制度を使う前に、相続税の課税見込みと総コストを専門家と一緒に確認することが必須です。
手続きに必要な書類
- 贈与税の申告書
- 戸籍謄本(婚姻20年以上であることの証明)
- 不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し(住み始めた後のもの)
- 不動産の固定資産評価証明書(登録免許税・不動産取得税の計算に必要)
申告期限は贈与を受けた翌年の3月15日までです。期限を過ぎると控除が適用できなくなりますので、早めに準備を進めましょう。
香椎相続不動産事務所からのアドバイス
おしどり贈与は、要件を満たすご夫婦にとって魅力的な制度です。しかし、贈与税の節税だけに着目して判断すると、不動産取得コスト・将来の譲渡所得税・相続時の特別受益問題など、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
重要なのは、ご自身の財産規模・相続税の課税見込み・将来の不動産売却の可能性を総合的に判断したうえで、使うべきかどうかを決めることです。
香椎相続不動産事務所では、相続専門の提携税理士のご紹介も可能です。相続税は、関与する税理士によって結果が変わる税金です。おしどり贈与の活用を含む生前対策について、福岡市・糟屋郡エリアを中心に丁寧にご相談をお受けしています。
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