2026年最新|法改正で変わる相続の実務
登記義務化の先にある「所有者不明土地」対策
― 「後でやればいい」が通じなくなった時代の相続準備 ―
「相続登記はそのうちやれば」という感覚は、もはや通用しません。2024年4月から相続登記が義務化され、2026年4月1日からは住所・氏名等の変更登記も義務化されました。この2段階の義務化は単なる手続きの変更ではなく、日本社会が直面する「所有者不明土地」という深刻な問題への構造的な対応です。相続登記義務化の背景と、今私たちが取るべき行動を整理します。
この記事を読むと得られること(FAQ)
所有者不明土地とは何か:数字で見る問題の深刻さ
「所有者不明土地」とは、登記簿上の情報を調べても所有者が直ちに特定できない、または所有者が判明しても連絡がつかない土地のことです。令和6年(2024年)の国土交通省調査によれば、不動産登記簿のみでは所有者の所在が判明しない土地の割合は約23%に及びます(政府広報オンライン)。その面積を合わせると九州の面積よりも広いとも言われており、決して例外的な状況ではありません。
同調査では、所有者不明土地の発生原因として、相続が発生しても登記が行われなかった「相続未登記」が約63%、引越し・結婚後の住所・氏名変更が登記に反映されなかった「住所変更未登記」が約29%を占めるとされています(政府広報オンライン)。少子高齢化・地方の土地需要の低下・所有意識の希薄化という社会的背景も重なり、問題は長年にわたって蓄積されてきました。
所有者不明土地の影響は個人の問題にとどまりません。自治体や国が公共事業・道路整備・防災工事を行う際に土地所有者と連絡がとれず、事業が大幅に遅延するケースが各地で発生しています。倒木・土砂崩れ・浸水対策など、災害対応にも支障をきたすことがあります。
2024〜2026年に整備された5つの制度
| 制度・法改正 | 内容 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 相続登記の義務化 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要。違反した場合、10万円以下の過料の可能性あり。2024年4月1日以前の相続も対象。(不動産登記法第76条の2) | 2024年4月1日〜 |
| 住所・氏名等変更登記の義務化 | 住所や氏名・名称の変更があった日から2年以内に変更登記を申請する義務。正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料の可能性あり。施行前(令和8年4月1日より前)の変更も対象で、令和10年3月末までに登記が必要。(不動産登記法第76条の5) | 2026年4月1日〜 |
| 所有不動産記録証明制度 | 亡くなった方(被相続人)が所有者となっている不動産を一覧的にリスト化した証明書を取得できる制度。相続登記漏れを防ぐ実効性確保策として導入。 | 2026年2月2日〜 |
| 所有者不明土地管理制度 | 所有者が不明な土地について、裁判所が選任した管理人が管理・売却手続きを行える制度。(民法改正・2023年4月1日施行) | 2023年4月1日〜 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 一定の要件を満たした場合、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度。建物がある・土地汚染がある等の場合は対象外。(2023年4月27日施行) | 2023年4月27日〜 |
これら5つの制度は相互に連動しています。相続登記・住所変更登記の義務化で「登記情報を最新に保つ」→所有不動産記録証明制度で「相続した不動産を漏れなく把握する」→所有者不明土地管理制度・相続土地国庫帰属制度で「問題が発生した土地に対処する」という流れで、法務局の相続登記に関する案内ページで全体像を確認することができます。
「登記の義務化」を個人の問題として捉え直す
法改正のニュースを見て「行政の話だ」と感じた方も多いかもしれません。しかし所有者不明土地の問題は、起点をたどると一人ひとりの「相続登記を後回しにした」という選択の積み重ねです。
相続が発生したとき、登記は義務ではなかった(2024年4月以前)という事実が、長年の先延ばしを正当化してきました。しかし登記をしないまま時間が経つほど、相続関係は複雑になります。相続人がさらに亡くなり、その子どもたちが相続人になり、連絡がとれない人が増え——気づいたときには数十人の合意が必要な状況になっているケースも実務上は珍しくありません。
相続登記義務化が相続準備に与える影響
過去の未登記不動産を確認することが最初の一歩
まず確認すべきことは、自分や親族が相続した不動産の中に未登記のものがないかどうかです。固定資産税の納税通知書に記載されている物件と、登記事項証明書の内容を照合することで、未登記の不動産を発見できることがあります。
2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」を活用することで、被相続人が登記簿上で所有者となっている不動産を一覧的に証明書として取得できます。相続登記漏れの防止に役立つ新しい制度です。法務局の窓口またはオンラインでの請求が可能です。
住所・氏名変更登記も2026年4月1日から義務化
注意が必要なのは、住所や氏名の変更登記も2026年4月1日から義務化されている点です。施行日前に住所等を変更して未登記のまま放置している場合も対象となり、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を行う必要があります。「スマート変更登記」制度を活用すれば、検索用情報を事前に法務局に届け出ることで、以後の住所変更を法務局が職権で更新してくれます(費用無料)。
相続登記義務化と福岡の相続不動産
福岡市東区・香椎エリアでも、親世代が保有する不動産の登記状況が整理されていないというご相談は増えています。特に相続が数十年前に発生しているにもかかわらず、当時「登記は任意だったから」と後回しにしたままのケースが少なくありません。
2024年の義務化以降、こうした過去の未登記案件も対象となります。「どこから手をつければいいか分からない」という状態でも、まず現状を把握することが先決です。香椎相続不動産事務所では、相続登記の状況確認から専門家(司法書士・税理士)の紹介まで、初回相談から一体的にご支援しています。
まずはお問い合わせ・無料相談から現状の整理を始めてみてください。
- 相続登記は2024年4月1日から義務化:相続を知った日から3年以内。過去の未登記も対象。10万円以下の過料の可能性あり(不動産登記法第76条の2)
- 住所等変更登記は2026年4月1日から義務化:変更日から2年以内。施行前の未登記は令和10年3月末まで。5万円以下の過料の可能性あり(不動産登記法第76条の5)
- 所有者不明土地は約23%:令和6年(2024年)の国土交通省調査より。主な原因は相続未登記(約63%)と住所変更未登記(約29%)(政府広報オンライン)
- 所有不動産記録証明制度が2026年2月から開始:被相続人が所有する不動産を一覧証明書で確認できる新制度。相続登記漏れの防止に活用できる
- 放置するほど手続きが複雑になる:世代をまたぐほど相続人が増え、連絡が困難になる。今すぐ状況確認を
まずは無料相談からお気軽にどうぞ
香椎相続不動産事務所では初回相談無料でご対応しています。
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