【2026年最新】貸付用不動産の「5年ルール」とは?相続直前の節税対策が変わるポイント

貸付用不動産5年ルール改正案の概要と相続税節税対策の変化・2026年度税制改正大綱と相続不動産の評価方法見直し・福岡

【2026年最新】貸付用不動産の「5年ルール」とは?
相続直前の節税対策が変わるポイント
― 「2026年中に買えば間に合う」という考え方の落とし穴 ―

「相続対策でアパートやマンションを購入すれば評価額が下がる」という手法は、長年にわたって相続税対策の「定番」とされてきました。しかし2025年12月19日に公表された2026年度税制改正大綱には、貸付用不動産の評価方法を見直す「5年ルール」改正案が盛り込まれており、今後の正式成立を待つ段階です。「2026年中に駆け込みで購入すれば節税できる」という情報も出回っていますが、この考え方には重要な落とし穴があります。改正案の内容と、今後の思考の整理を目的にこの記事を書きます。

この記事を読むと得られること(FAQ)

Q. 貸付用不動産の「5年ルール」とはどのような改正案ですか?
A. 2025年12月19日に公表された2026年度税制改正大綱に盛り込まれた改正案です。相続開始前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産について、従来の路線価方式ではなく、取得価額を基に地価変動等を考慮した価額を基準に評価方法を見直す内容が示されています。この改正案は国会審議・通達改正を経て正式成立するものであり、施行時期・適用範囲・計算方法の詳細は今後変わる可能性があります。
Q. 「5年ルール」改正案が成立した場合、節税効果はどのくらい変わりますか?
A. 改正前は現金でアパートやマンションを購入するだけで相続税評価額を時価の4〜6割程度まで圧縮できるケースがありました。見直し案では、相続前5年以内に取得した一定の物件については取得価額を基にした評価となる見込みで、従来のような大幅な評価圧縮は難しくなることが予想されます。5年を超えて保有している物件については、引き続き路線価方式等による評価が維持される見込みとされていますが、詳細は今後の通達で確認する必要があります。
Q. 「5年ルール」改正案に備えてどのような対策が考えられますか?
A. 早期からの長期保有が鍵になります。2026年中の駆け込み購入であっても、将来の相続時点で取得から5年以内の要件に当たれば影響を受ける可能性があります。相続がいつ発生するかは予測できないため、購入タイミングだけで節税の確実性を判断することには限界があります。不動産以外の選択肢(生前贈与・生命保険の非課税枠等)との組み合わせも含め、税理士への早めの相談が重要です。

「5年ルール」改正案の概要:何がどう変わる見込みか

これまでの貸付用不動産を活用した相続税対策は、現金を不動産に替えることで評価額を大きく引き下げるものでした。土地は路線価(概ね時価の8割程度)、建物は固定資産税評価額(時価の5〜7割程度)で評価され、さらに貸付用として使うことで「貸家建付地評価減」などが適用される仕組みです。国税庁の事例として取り上げられたケースでは、21億円で購入した賃貸マンションが相続税評価額では4億円台まで下がったとされています。

2026年度税制改正大綱では、こうした行き過ぎた節税を制限するため、相続開始前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産については、従来の路線価方式ではなく「取得価額を基に地価変動等を考慮した価額」を基準に評価する改正案が示されています。ただし「一定の貸付用不動産」の具体的な範囲や、評価計算の詳細は今後の通達で明らかになる予定です。

項目 現行(改正前) 改正案(見込み・詳細は通達待ち)
評価方法 路線価・倍率方式(+貸家建付地評価減等) 取得価額を基に地価変動を考慮した価額を基準に見直し(5年以内取得の場合)
節税効果の目安 時価の4〜6割程度まで圧縮可能なケースも 大幅圧縮の余地が縮小する見込み(具体的な数値は通達待ち)
5年超保有の物件 路線価方式等が適用 路線価方式等が引き続き適用される見込み(対象外の見通し)
不動産小口化商品 路線価等による大幅な評価減が可能 取得時期に関わらず時価(通常の取引価額)で評価する案が示されている

重要:施行時期・適用範囲はまだ確定していません。大綱段階の情報では令和9年(2027年)1月1日以後の相続・贈与への適用が示されていますが、国会審議・通達改正を経て正式成立するものであり、内容が変更される可能性があります。「5年ルール」という通称が広まっていますが、制度の詳細は今後の通達発遣を継続確認することが不可欠です。

「2026年中に買えば間に合う」という考え方の落とし穴

「2026年中に賃貸物件を購入すれば、新ルール適用前に節税できる」という情報を耳にされた方もいるでしょう。しかし、この考え方には重要な落とし穴があります。

改正案では、相続が発生した時点から見て「取得から5年以内」の物件が見直しの対象とされる見込みです。つまり2026年中に購入しても、将来の相続時点で取得から5年以内の要件に当たれば影響を受ける可能性があります。

相続がいつ発生するかは誰にも予測できません。「2026年中に買えば間に合う」という考え方は、「2026年中に相続が発生した場合」に限定した話に過ぎません。年齢・健康状態・家族構成によっては、2026年中の購入が期待した節税効果を生まない可能性があります。購入のタイミングと相続発生のタイミングは切り離して考えることが重要です。

経過措置:5年前から保有する土地に建物を新築するケースの扱い

大綱には一定の経過措置に関する方針も示されています。改正通達が定められた日の時点で、すでに5年以上保有している土地に新築工事を開始している場合(建築中のものを含む)は、改正案の対象外となる見込みとされています。ただし「改正を通達に定める日」がいつになるかはまだ確定していないため、今後の通達発遣に注意する必要があります。

改正案が相続対策に与える本質的な変化

この改正案の本質は、「短期的な節税目的の不動産取得」に制限をかけることです。長年にわたって行われてきた「駆け込み購入」という手法に対して、税務当局が方針として見直しを示した形です。

引き続き有効とされる見込みの手法
5年を超えて保有している貸付用不動産は、改正案では路線価方式等による評価が引き続き維持される見通しとされています。早い段階から取得し長期で賃貸経営に取り組むアプローチは、今後もより重要になる方向です。相続税の基礎控除・小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減など、不動産評価と直接関係しない制度は今回の改正案の対象外です。
見直しが必要とされる手法
「相続直前に現金をアパートに替えて評価を下げる」という手法は、改正案が成立した場合に5年以内取得の物件では大幅に効果が縮小する見込みです。不動産小口化商品は取得時期に関わらず時価評価とする案が示されており、節税を目的とした購入は抜本的な見直しが求められます。
相対的に重要性が増す選択肢
暦年贈与(年間110万円非課税)・相続時精算課税制度の年110万円基礎控除・生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)など、不動産評価の見直しに影響されない選択肢との組み合わせが、今後より重要になります。
今後の不確定要素
「一定の貸付用不動産」の範囲(空室・月極駐車場・親族への低額貸付等が対象になるかなど)・「改正を通達に定める日」の時期・具体的な計算方法の詳細は、今後発遣される通達で明らかになる予定です。
「相続税対策として不動産を買う」という発想より先に「なぜその不動産を持ちたいのか」「誰に何を残したいのか」という問いを持つことが、今後の相続準備の出発点になります。節税手法だけを追いかける姿勢は、制度的にも見直しを求められる時代になりつつあります。

福岡の相続不動産を持つ方が今すぐ確認すべきこと

福岡市東区・香椎エリアでも、「相続対策として購入したアパートの評価が今後どうなるか」というご相談が増えています。改正案の動向を見据えながら、今保有している貸付用不動産の取得時期・評価状況を早めに整理しておくことが重要です。

香椎相続不動産事務所では、相続コンサルティングの一環として、相続不動産の評価・活用・売却の方針整理から、提携する相続専門税理士へのつなぎまで、一体的にご支援しています。詳細な税務判断は必ず税理士にご相談ください。まずはお問い合わせ・無料相談から現状の整理を始めてみてください。

令和8年度税制改正大綱の詳細および今後の通達は国税庁の税制改正に関する情報ページおよび財務省の公表資料で随時更新されます。改正案の内容は正式成立まで変更される可能性があるため、継続確認をお勧めします。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ

香椎相続不動産事務所では初回相談無料でご対応しています。
相続不動産の評価・活用方針・提携税理士のご紹介まで一体的にサポートします。
福岡市東区香椎2丁目8-4|相続コンサルティング・遺言書作成・相続不動産活用

TEL: 092-202-2300

またはお問い合わせフォームからご連絡ください

本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。「貸付用不動産の5年ルール」は2025年12月19日に公表された2026年度(令和8年度)税制改正大綱に盛り込まれた改正案であり、国会での審議・可決および通達改正を経て正式成立するものです。施行時期・適用範囲・評価計算方法の詳細は今後の通達発遣・国会審議の結果によって変更される可能性があります。「一定の貸付用不動産」の具体的な範囲・不動産小口化商品の取扱い・経過措置の詳細についても通達で明らかになる予定です。本記事内の情報はあくまで大綱段階の改正案に基づく参考情報としてお読みいただき、具体的なご判断の際は必ず税理士等の専門家へのご相談をお願いいたします。

\ 最新情報をチェック /

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


上部へスクロール
Back to top