相続人100人超の空き家が壊せない理由
——900万戸が示す「準備しなかった相続」の末路
― 財産を残した人は、こうなるとは思っていなかった ―
「壊せれば再利用もできる。でも壊す方法がない」——これは空き家問題の取材で語られた地主の言葉です。相続人が100人を超えてしまった物件が実際に存在し、全員の同意がなければ解体も売却もできないまま、朽ちていきます。総務省の調査によれば、全国の空き家は約900万戸(2023年・空き家率13.8%)と過去最多を記録し、そのうち6割の原因が「相続」とされています。この記事では、空き家問題が相続とどう絡み合っているのか、そして「財産を残した人が想像しなかった末路」をどう防ぐかを考えます。
この記事を読むと得られること(FAQ)
900万戸の空き家が示していること
数字を見ると問題の規模が分かります。約900万戸という空き家の数は、30年前の約2倍です。そのうち約385万戸が「放置空き家」——賃貸・売却の予定もなく、居住世帯のない住宅——とされており、増加分の7割以上を占めています。
この「放置空き家」の多くが、相続によって生まれています。親が亡くなり、子どもたちが各地に散らばり、誰も住まないまま名義だけが残る。遺産分割協議がまとまらないまま数年が経ち、その間にさらに別の相続が発生する——こうした連鎖が、相続人が数十人・百人超になる事態を生み出します。
相続人が100人を超える物件が実際に存在しており、これは極端な例だけではありません。遺産分割協議をせずに放置すると、子の世代・孫の世代へと権利が引き継がれ、相続人が雪だるま式に増えていきます(数次相続)。50年・60年と放置された物件では、現実にこうした状態が生じています。全員の合意がなければ解体も売却もできないため、物件はただ朽ちていきます。
「壊せない」を生み出す三重の構造
①相続の複雑化:誰も決められない状態
不動産の売却・解体には、共有者全員の同意が必要です(建物解体は共有物の「変更」に当たり、全員の同意が必要とされます)。相続人が増えれば増えるほど、連絡がとれない人・意見が合わない人・所在不明の人が出てきます。全員の合意を取り付けることは、人数が増えるほど現実的に難しくなります。
②費用の壁:解体にもお金がかかる
「壊したくても壊せない」理由として、解体費用の問題があります。木造住宅の解体費用は物件・地域・状況によって大きく異なりますが、おおよそ100〜150万円程度が目安とされることが多いとされています。資産価値がほぼゼロになった空き家に追加で費用を出すことを、相続人全員が同意するのは容易ではありません。
③税制の逆転現象:建物を残す方が「得」に見える
土地に建物が建っており適切に管理されている場合、固定資産税に「住宅用地の特例」が適用され、税額が最大6分の1に軽減されます。建物を解体して更地にすると、この特例が外れて税負担が大幅に増えます。この構造が「朽ちた建物を残したまま固定資産税を払い続ける」という行動を合理的に見せてしまいます。
ただし、2023年の空家等対策特別措置法改正により「管理不全空家」と認定された場合は、住宅用地特例が外れることがあります。「建物さえ残せば税が安い」という判断は、今後通用しなくなるケースが増える可能性があります。
2023年の空家等対策特別措置法改正では、「管理不全空家」制度が新設され、適切に管理されていない空き家についても住宅用地特例の解除が可能になりました。詳細は国土交通省の空き家対策に関する情報ページでご確認いただけます。
財産を残した人が「こうなるとは思っていなかった」理由
相続問題を目の当たりにするたびに感じることがあります。不動産を残した人——親・祖父母——は、自分の財産がこういう状態になるとは、ほとんどの場合想像していなかったということです。
「子どもたちが仲良く分けてくれるだろう」「誰かが住んでくれるだろう」「いざとなれば売れるだろう」——こうした楽観的な前提が、準備を先送りにします。しかし現実は、子どもたちはそれぞれ別の生活を持ち、不動産の扱いについて意見が一致しないことがあります。
では、今の自分に何ができるか
空き家900万戸という社会問題を「他人事」として見る人と、「自分の問題」として見る人の違いは、一点にあります。自分が残す財産・自分が相続する可能性のある不動産について、今の段階で考えているかどうかです。
福岡市東区・香椎エリアでも、「親が亡くなったが実家の名義変更をどうすればよいか分からない」「兄弟と意見が合わず空き家になってしまっている」というご相談は増えています。香椎相続不動産事務所では、相続コンサルティングの一環として、相続不動産の整理・遺言書の設計・不動産の活用方針の整理まで、一体的にご支援しています。まずはお問い合わせ・無料相談から現状の確認を始めてみてください。
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