実家を賃貸に出したら
空き家の3000万円特別控除が使えない理由
― 「空き家のままより賃貸の方がいい」という判断の落とし穴 ―
相続した実家を「空き家のままにするよりはいい」と考え、賃貸に出す——これは一見合理的な判断に見えます。しかしその判断が、将来その家を売却するときの「空き家の3,000万円特別控除」の適用対象外となる可能性を高くすることがあります。賃貸という選択肢と、将来の売却という選択肢が、税制上では両立しない場合があるのです。なぜこうした事態が起きるのか、判断する前に何を確認すべきだったのかを整理します。
この記事を読むと得られること(FAQ)
「賃貸に出す」という選択が、なぜ落とし穴になるのか
相続した実家をどうするか——「売る」「貸す」「自分で使う」「空き家のまま維持する」という選択肢の中で、「貸す」を選ぶ判断は決して不合理ではありません。空き家のまま放置すれば固定資産税だけがかかり、賃貸に出せば収入が得られる。多くの方が自然にそう考えます。
しかし、この判断には見落とされやすい前提があります。将来その家を「売る」可能性があるかどうかです。空き家のまま維持した後に売却すれば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(最大3,000万円の控除)が使える可能性がある一方、その間に賃貸に出すと、この特例の適用対象外となる可能性が高くなります。
事業用・貸付用・居住用に使わないことが、特例適用の重要な条件です。相続開始から売却まで、その家を事業用・貸付用・居住用として使わないことが要件の一つです。賃貸に出すと貸付用として使われたことになるため、特例の適用対象外となる可能性が高くなります。賃貸開始時点から貸付用として使われるため、特例の要件を満たさなくなるおそれがある点に注意が必要です。「収入を得る」という選択が、「将来の税負担を減らす」という選択を狭めることがあります。
空き家特例の全体像:見落とされやすい要件を中心に
| 要件 | 内容・注意点 |
|---|---|
| ①建築時期 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てであること。 ✕ マンション等の区分所有建物は対象外 |
| ②被相続人の居住状況 | 相続直前まで被相続人が居住していたこと。老人ホーム等への入居前まで住んでいた場合は、一定の場合に適用可能とされている(個別要件の確認が必要)。 |
| ③相続後の使用状況 | 相続開始から売却まで、事業用・貸付用・居住用に使わないこと。 ✕ 賃貸開始時点から貸付用として使われるため、要件を満たさなくなるおそれがある |
| ④売却期限 | 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 |
| ⑤売却価格の上限 | 譲渡の対価の額が1億円以下であること。 |
| ⑥建物の状態(売却時) | 売却時に建物を耐震改修するか、取り壊して売る必要があります。 ✕ 旧耐震のまま残した状態では、要件を満たさない場合がある |
この特例の詳細要件・適用除外・確定申告の手続きについては国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のページで確認できます。要件はすべてを満たす必要があるため、相続が発生した段階で早めに確認することが重要です。
「迷ったら賃貸」が正解にならない理由
相続した実家の活用方針に迷ったとき、「とりあえず賃貸に出す」という選択は、多くの方にとって心理的に納まりやすい判断です。空き家のまま放置するより収入が得られ、何もしない不安からも解放されます。
しかし「とりあえず」の判断が、後から取り返せない結果を生むことがあります。空き家特例の適用要件は「相続開始から売却まで」という一連の状態を問うものであり、賃貸に出した後に空き家に戻したとしても、要件を満たさなくなるおそれがあるとされています。
相続発生後、まず確認すべきこと
判断する前に、まず相談する
相続した実家の活用方針は、税務・不動産・家族の事情が複雑に絡み合う判断です。「空き家のままより賃貸の方がいい」という一見合理的な判断が、将来の税負担に大きな影響を与えることがあります。判断する前に、専門家に確認することが最も確実な防止策です。
福岡県内であれば、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会(通称「ハトのマーク」)に加盟する地域の不動産会社に相談することも一つの選択肢です。加盟は一定の信頼性の目安にはなりますが、個々の会社の対応品質を保証するものではないため、相談内容や対応を見ながら判断することをお勧めします。
福岡市東区・香椎エリアでも、「相続した実家をどうするか判断に迷っている」というご相談が多く寄せられています。香椎相続不動産事務所では、相続不動産の活用・売却方針の整理から、提携する税理士へのつなぎまで一体的にご支援しています。まずはお問い合わせ・無料相談で現状の確認から始めてみてください。
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