実家を賃貸に出したら空き家の3000万円特別控除が使えない理由【福岡・相続不動産】

相続した実家を賃貸に出したことで空き家3000万円特別控除が使えなくなる仕組みと注意点・福岡の相続不動産活用

実家を賃貸に出したら
空き家の3000万円特別控除が使えない理由
― 「空き家のままより賃貸の方がいい」という判断の落とし穴 ―

相続した実家を「空き家のままにするよりはいい」と考え、賃貸に出す——これは一見合理的な判断に見えます。しかしその判断が、将来その家を売却するときの「空き家の3,000万円特別控除」の適用対象外となる可能性を高くすることがあります。賃貸という選択肢と、将来の売却という選択肢が、税制上では両立しない場合があるのです。なぜこうした事態が起きるのか、判断する前に何を確認すべきだったのかを整理します。

この記事を読むと得られること(FAQ)

Q. 相続した実家を賃貸に出すと、空き家の3000万円特別控除は使えなくなりますか?
A. 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続開始から売却まで、その家を事業用・貸付用・居住用として使わないことが要件の一つです。賃貸に出すと貸付用として使われたことになるため、特例の適用対象外となる可能性が高くなります。ただし賃貸の開始時期・利用実態・売却時点の状況などによって判断が異なる場合があります。空き家のまま放置するより賃貸に出した方が合理的に見えても、将来売却を考えている場合は、この特例への影響を事前に確認することが重要です。
Q. 空き家特例にはほかにどのような要件がありますか?
A. 主な要件として、①1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てであること(マンション等の区分所有建物は対象外)、②相続直前まで被相続人が一人で住んでいたこと、③相続開始から売却まで事業用・貸付用・居住用に使わないこと、④相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、⑤売却価格が1億円以下であること、⑥売却時に建物を耐震改修するか取り壊して売ることなどが挙げられます。要件は複数あり、すべてを満たすことが必要なため、早めに専門家に確認することが重要です。
Q. 相続した実家の活用方針はいつ、誰に相談すればよいですか?
A. 相続発生後、できるだけ早い段階で相談することが望ましいです。「空き家のまま放置するより賃貸に出した方がいい」という判断は一見合理的に見えますが、将来売却する可能性がある場合は、税理士や不動産の専門家に事前確認しておくべきです。福岡県内であれば、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会(ハトのマーク)に加盟する地域の不動産会社への相談も一つの選択肢です。相続コンサルタントに相談すれば、税務・登記・不動産活用を含めた全体方針を整理してもらえます。

「賃貸に出す」という選択が、なぜ落とし穴になるのか

相続した実家をどうするか——「売る」「貸す」「自分で使う」「空き家のまま維持する」という選択肢の中で、「貸す」を選ぶ判断は決して不合理ではありません。空き家のまま放置すれば固定資産税だけがかかり、賃貸に出せば収入が得られる。多くの方が自然にそう考えます。

しかし、この判断には見落とされやすい前提があります。将来その家を「売る」可能性があるかどうかです。空き家のまま維持した後に売却すれば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(最大3,000万円の控除)が使える可能性がある一方、その間に賃貸に出すと、この特例の適用対象外となる可能性が高くなります。

事業用・貸付用・居住用に使わないことが、特例適用の重要な条件です。相続開始から売却まで、その家を事業用・貸付用・居住用として使わないことが要件の一つです。賃貸に出すと貸付用として使われたことになるため、特例の適用対象外となる可能性が高くなります。賃貸開始時点から貸付用として使われるため、特例の要件を満たさなくなるおそれがある点に注意が必要です。「収入を得る」という選択が、「将来の税負担を減らす」という選択を狭めることがあります。

空き家特例の全体像:見落とされやすい要件を中心に

要件 内容・注意点
①建築時期 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てであること。
✕ マンション等の区分所有建物は対象外
②被相続人の居住状況 相続直前まで被相続人が居住していたこと。老人ホーム等への入居前まで住んでいた場合は、一定の場合に適用可能とされている(個別要件の確認が必要)。
③相続後の使用状況 相続開始から売却まで、事業用・貸付用・居住用に使わないこと
✕ 賃貸開始時点から貸付用として使われるため、要件を満たさなくなるおそれがある
④売却期限 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
⑤売却価格の上限 譲渡の対価の額が1億円以下であること。
⑥建物の状態(売却時) 売却時に建物を耐震改修するか、取り壊して売る必要があります。
✕ 旧耐震のまま残した状態では、要件を満たさない場合がある

この特例の詳細要件・適用除外・確定申告の手続きについては国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のページで確認できます。要件はすべてを満たす必要があるため、相続が発生した段階で早めに確認することが重要です。

「迷ったら賃貸」が正解にならない理由

相続した実家の活用方針に迷ったとき、「とりあえず賃貸に出す」という選択は、多くの方にとって心理的に納まりやすい判断です。空き家のまま放置するより収入が得られ、何もしない不安からも解放されます。

しかし「とりあえず」の判断が、後から取り返せない結果を生むことがあります。空き家特例の適用要件は「相続開始から売却まで」という一連の状態を問うものであり、賃貸に出した後に空き家に戻したとしても、要件を満たさなくなるおそれがあるとされています。

「今すぐ決めなくていい」という判断には、実は「決めている」という側面があります。賃貸に出すという選択は、将来の売却における税制上の選択肢を狭める決定にもなりかねません。判断を先延ばしにするつもりが、知らないうちに重要な選択をしていたということが起こり得ます。

相続発生後、まず確認すべきこと

①将来売却する可能性があるかを考える
「今は使い道がないが将来売るかもしれない」という可能性が少しでもある場合は、賃貸に出す前に空き家特例の適用要件を確認することが重要。可能性が全くない場合のみ、賃貸という選択肢を検討する。
②建物の建築年を確認する
1981年5月31日以前に建築された建物かどうかは、空き家特例の適用可否を左右する重要な条件。建築確認書・固定資産税の課税明細書等で確認できる。建築年が不明な場合は早めに調べておく。
③3年以内の期限を意識する
空き家特例の適用期限(相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)を念頭に、いつまでに方針を決めるべきかを逆算しておく。期限が近づいてから慌てて判断すると失敗しやすい。
④賃貸活用と特例適用、どちらの利益が大きいか比較する
賃貸収入の見込み額と、空き家特例による税負担軽減額(最大3,000万円の控除による税額差)を比較し、どちらが総合的に有利かを専門家とシミュレーションすることが望ましい。

判断する前に、まず相談する

相続した実家の活用方針は、税務・不動産・家族の事情が複雑に絡み合う判断です。「空き家のままより賃貸の方がいい」という一見合理的な判断が、将来の税負担に大きな影響を与えることがあります。判断する前に、専門家に確認することが最も確実な防止策です。

福岡県内であれば、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会(通称「ハトのマーク」)に加盟する地域の不動産会社に相談することも一つの選択肢です。加盟は一定の信頼性の目安にはなりますが、個々の会社の対応品質を保証するものではないため、相談内容や対応を見ながら判断することをお勧めします。

福岡市東区・香椎エリアでも、「相続した実家をどうするか判断に迷っている」というご相談が多く寄せられています。香椎相続不動産事務所では、相続不動産の活用・売却方針の整理から、提携する税理士へのつなぎまで一体的にご支援しています。まずはお問い合わせ・無料相談で現状の確認から始めてみてください。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ

香椎相続不動産事務所では初回相談無料でご対応しています。
相続不動産の活用方針・特例の適用可否確認・提携税理士のご紹介まで一体的にサポートします。
福岡市東区香椎2丁目8-4|相続コンサルティング・遺言書作成・相続不動産活用

TEL: 092-202-2300

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本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の要件・適用期限・計算方法は個別の状況によって異なります。適用期限は2026年6月現在2027年(令和9年)12月31日までとされていますが、今後の税制改正により変更される可能性があります。賃貸に出した場合に特例が適用されなくなるかどうかは、賃貸の期間・形態等の個別事情によって判断が異なる場合があるため、必ず税理士にご確認ください。老人ホーム等への入居前居住の特例適用については一定の要件があり、個別確認が必要です。記事内の情報はあくまで参考としてお読みいただき、具体的なご判断の際は必ず税理士等の専門家へのご相談をお願いいたします。

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