不動産の住所等変更登記の義務化について

不動産登記の書類と印鑑が置かれたデスクのイメージ

住所等変更登記の義務化について
― 2026年4月1日施行・過去の引越しも対象です ―

2026年(令和8年)4月1日より、不動産の所有者は住所・氏名・名称に変更があった場合に登記の申請が義務となりました。引越しをしたことのある不動産オーナーの方、相続で不動産を取得した方は、ご自身の登記情報を今すぐ確認することをお勧めします。放置すると5万円以下の過料の対象となる場合があります。

この記事を読むと得られること(FAQ)

Q. 住所等変更登記の義務化とは何ですか?
A. 不動産の所有者(登記名義人)は、住所・氏名・名称に変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが法律で義務付けられました。2026年4月1日施行で、過去の未申請分も対象です。
Q. 引越ししたのが2026年4月より前でも対象になりますか?
A. はい、対象です。施行日より前に住所を変更していて登記が済んでいない場合も義務化の対象となり、2028年(令和10年)3月31日までに申請が必要です。
Q. 「スマート変更登記」とはどんな制度ですか?
A. マイナンバーカードを活用して法務局に「検索用情報」を事前に申出しておくことで、その後の住所変更を法務局が確認し、本人の了解を得たうえで職権で登記を行う仕組みです。毎回ご自身で申請する手間を減らすことができます。

義務化の概要をひと目でチェック

施行日 2026年(令和8年)4月1日
対象者 土地・建物のすべての所有者(個人・法人を問わない)
対象となる変更 住所・氏名・名称の変更
申請期限 変更があった日から2年以内
過去分の期限 施行日より前の未申請分は2028年(令和10年)3月31日まで
ペナルティ 正当な理由なく放置した場合、5万円以下の過料の対象
登録免許税 不動産1個につき1,000円(土地と建物それぞれに発生。ご自身で申請の場合)

今すぐ確認が必要な方:不動産を所有していて、引越し・結婚・離婚などで住所や氏名が変わっているにもかかわらず、登記の変更をしていない方は早急にご対応ください。相続で不動産を取得した方も、名義変更(相続登記)と合わせて住所情報の確認が必要です。

なぜ義務化されたのか――所有者不明土地問題の解消へ

この義務化は、全国に広がる「所有者不明土地」問題の解消を目的としています。相続登記や住所変更登記がされないまま放置された土地は、以下のいずれかの状態になります。

  • 不動産登記簿を調べても所有者がすぐに判明しない土地
  • 所有者は判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地

国土交通省の資料によると、所有者不明土地は全国で約410万haにのぼり、九州本土(約368万ha)を上回る規模とされています。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等によりさらに深刻化する恐れがあり、その解消は喫緊の課題となっています。令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記と住所等変更登記がともに義務化されることとなりました。

過料(ペナルティ)はいつ発生するのか

「5万円以下の過料」と聞くと不安になるかもしれませんが、法務省の公式情報によると、登記官が義務違反を把握しても直ちに過料通知が行われるわけではありません

登記官が過料の通知を行うのは、①義務違反の者に対して相当の期間を定めて申請を催告し、②それでも正当な理由なく期間内に申請・申出がされなかった場合に限られます。催告を受けてから対応する機会は設けられていますが、催告を受けてから慌てて動くより、早めに対応しておくことが安心です。

「正当な理由」として考慮されるケース

正当な理由の有無は個別の事情をもとに判断されます。以下は法務省が例示するケースですが、これらに当てはまるかどうか不安な場合は、法務局や専門家にご確認ください。

スマート変更登記を申出済みの場合
検索用情報の申出をしているが、法務局の職権登記手続がまだ完了していない場合は正当な理由として認められます。
行政区画の変更による住所変更
市町村合併や住居表示の変更など、行政上の変更によって住所が変わった場合は正当な理由として扱われます。
重病等の事情がある場合
義務を負う本人が重篤な病状にある場合などは個別の事情を踏まえて判断されます。
その他個別の事情がある場合
上記以外でも、個別の具体的な事情に応じて正当な理由が判断されます。該当しそうな事情がある場合は法務局へご相談ください。

便利な「スマート変更登記」を活用しよう

今回の義務化と合わせて、手続きを簡略化できる「スマート変更登記」制度が始まります。マイナンバーカードを活用して法務局に「検索用情報」をあらかじめ申出しておくことで、その後に住所変更があった際、法務局が変更を確認し、本人の了解を得たうえで職権により登記手続きを行う仕組みです。

スマート変更登記のポイント:一度申出をしておくと、その後の住所変更にあたって法務局が変更を確認し、本人確認を経て職権で登記を行います。職権登記にかかる費用の負担は生じない見込みですが、申出に必要な書類の取得費用などは別途かかる場合があります。詳細は法務局または法務省の公式ページでご確認ください。

相続登記の義務化との関係

住所等変更登記の義務化は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化と同じ目的(所有者不明土地の解消)のもとで整備された制度です。相続で不動産を取得した場合には、相続登記(名義変更)と合わせて、新たな所有者の住所情報が登記簿に正確に記載されているかの確認も忘れずに行ってください。

特に福岡市・糟屋郡など九州エリアで不動産を相続された方は、地価の上昇もあいまって登記手続きの重要性が高まっています。「相続登記はしたが、その後引越した」というケースも今回の義務化の対象となりますので、ご注意ください。

手続きの流れ――ご自身で行う場合

  • 登記簿の確認:法務局またはオンライン(登記情報提供サービス)で現在の登記情報を確認する
  • 変更書類の準備:住民票(住所変更の証明)・戸籍(氏名変更の場合)などを用意する
  • 登記申請書の作成:法務局の窓口・郵送・オンラインで申請できます
  • 登録免許税の納付:不動産1個につき1,000円(土地と建物がある場合はそれぞれに必要)
  • 変更内容に応じた申請:住所変更・氏名変更など、変更内容に応じて必要な申請を行います。不明な点は法務局にご確認ください

手続きに不安がある場合や、相続登記・遺言書作成と合わせて整理したい場合は、専門家へのご相談をお勧めします。香椎相続不動産事務所では、住所等変更登記に関するご相談も含め、相続に関わる不動産手続き全般をサポートしています。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ

香椎相続不動産事務所では初回相談無料でご対応しています。
福岡市東区香椎2丁目8-4|相続コンサルティング・遺言書作成・相続不動産活用

TEL: 092-202-2300

またはお問い合わせフォームからご連絡ください

本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。法律・税制は改正される場合があります。記事内の情報はあくまで参考としてお読みいただき、具体的なご判断の際は必ず専門家へのご相談またはご自身での最新情報のご確認をお願いいたします。


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