安易な配偶者控除の利用による残念な相続
― 一次相続の「節税」が、二次相続で大きな負担を招くことがある ―
「配偶者には相続税がかからないから、全部妻(夫)に相続させよう」――そう考えるご家族は少なくありません。しかし、この判断が後の相続で思わぬ多額の税負担につながるケースがあります。相続税対策は「今回の相続」だけでなく、次の世代への相続(二次相続)まで見通した設計が欠かせません。
この記事を読むと得られること(FAQ)
「全部妻に」が招いた二次相続の重い税負担
相続の専門家が実際に見聞きした事例として、次のようなケースが紹介されています。
夫が亡くなり、遺産は約2億円。子どもは2人。「配偶者は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない」という配偶者の税額軽減(配偶者控除)を最大限活用し、すべての財産を妻が相続することにしました。財産の構成や特例適用の状況によっては、一次相続の相続税がゼロになることもあります。
しかし数年後、妻が亡くなった際(二次相続)に問題が発生します。妻の財産は夫から引き継いだ2億円がそのまま残っており、法定相続人は子ども2人のみ。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円にとどまり、配偶者控除は使えません。結果として子どもたちは一次・二次の合計税負担が「最初から子どもにも分けていた場合」より大幅に多くなってしまいました。
これは特殊なケースではありません。「配偶者に全部渡せば節税になる」という思い込みで、一次・二次を合計した税負担を試算しないまま判断してしまうことが「残念な相続」の典型的なパターンです。
配偶者控除の仕組みと落とし穴
配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは
配偶者が相続する財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。これは非常に大きな控除で、一次相続では大きな節税効果をもたらします。
ただし、この控除が使えるのは「配偶者が相続するとき」だけです。配偶者が亡くなった後の二次相続では、この控除は一切使えません。一次相続で配偶者に財産を集中させるほど、二次相続での課税財産が膨らみ、子どもたちの税負担が増えます。
一次相続と二次相続を合計して考える
- 一次相続:配偶者控除で税負担を大きく抑えられることがある
- 二次相続:財産がそのまま残り、基礎控除も少なく税負担が集中
- 一次+二次の合計税額が高くなりやすい
- 一次相続:ある程度の相続税が発生することがある
- 二次相続:配偶者の財産が少ないため税負担を抑えやすい
- 一次+二次の合計税額が低くなる場合が多い
どちらが有利かは財産の規模・家族構成・配偶者の年齢・その後の財産の動きによって異なります。一次相続単体で判断せず、必ず二次相続まで含めたシミュレーションを行うことが大切です。
相続税と贈与税、どちらが有利か
「贈与税は高い」は本当か
一般的に「贈与税は相続税より税率が高い」と言われます。確かに同じ金額を一度に移転する場合、贈与税の方が税率は高く設定されています。しかし、長期的な視点で見ると話は変わる場合があります。
- 相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(一度きり)
- 暦年贈与の基礎控除:年間110万円(毎年活用可能)
- 例えば10年間毎年110万円を贈与すれば、合計1,100万円を非課税で移転できます
- 特例贈与財産(父母・祖父母から子・孫への贈与)は税率が一般贈与より低く設定されています
長期間・計画的に・制度を正確に活用した場合に限り、生前贈与の積み重ねが相続税より有利になることがあります。ただし、これはあくまで条件が揃った場合の話であり、財産規模・家族構成・実行期間によって結果は大きく変わります。独自の判断で進めず、必ず専門家とともに試算することをお勧めします。
生前贈与の「持ち戻し期間」が段階的に延長されています
2024年1月1日以後の贈与から、相続前の生前贈与を相続財産に加算する「持ち戻し期間」が、従来の3年から最終的に7年へと段階的に延長されています。すべての贈与が即座に7年持ち戻しになるわけではなく、移行期間中は贈与の時期によって加算される期間が異なります。
なお、延長された4年分(相続前4〜7年の間の贈与)については、その期間の贈与額の合計から100万円を差し引いた金額のみが相続財産に加算される緩和措置があります。「延長4年分がすべて完全に非課税になる」というわけではありませんので、ご注意ください。いずれにせよ、生前贈与は早く・長く始めることがより重要になっています。具体的な影響額は専門家にご確認ください。
「正しく納税する」と「賢く準備する」は両立できる
相続税は正しく申告・納税することが大前提です。しかし同時に、法律の範囲内で合理的な対策を講じることは、ご家族の財産を守るために非常に重要です。そのためにまず必要なのが、生前に自分たちの財産を正確に把握することです。
福岡市東区・香椎を拠点とする香椎相続不動産事務所では、提携税理士とともに一次・二次相続を見通した相続シミュレーション、遺言書作成、相続不動産の活用まで一体的にサポートしています。「残念な相続」にならないよう、早めのご相談をお勧めします。
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