「相続時精算課税制度」の見直しについて
― 使いやすくなった制度の「構造」を正しく理解する ―
「相続時精算課税制度が使いやすくなった」という情報を耳にした方も多いでしょう。2024年1月1日以後の贈与から、この制度に年110万円の基礎控除が新設され、活用の幅が広がりました。しかし、「使いやすくなった=誰にでも有利」ではありません。制度の構造と限界を正確に理解しないまま選択すると、取り返しのつかない結果になる可能性があります。
この記事を読むと得られること(FAQ)
まず押さえるべき「制度の基本構造」
相続時精算課税制度は、生前に最大2,500万円まで贈与税なしで贈与でき、その後相続が発生したときに贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算する仕組みです。つまり「贈与税の支払いを相続時に先送りにする制度」が基本的な性質です。
2024年1月1日以後の贈与から新設された年110万円の基礎控除は、この先送りの枠の外に「非課税で移せる枠」を設けたものです。この110万円以内の贈与は、贈与税の申告も不要で、相続時の加算も不要です。
- 贈与者の要件:贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母
- 受贈者の要件:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫
- 特別控除:累計2,500万円まで贈与税がかからない(超過分は一律20%課税)
- 新設基礎控除(2024年1月1日以後の贈与から適用):年110万円以内は持ち戻し不要・申告不要
- 選択届出書の提出期限:最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- 選択は贈与者ごと:父・母それぞれについて異なる課税方式を選べる
改正で広がった4つの活用可能性
「ハイブリッド贈与」という選択肢
贈与税の課税方式は贈与者ごとに選択できるため、父と母で異なる制度を使うことができます。これを組み合わせると、年間220万円まで非課税での贈与が可能になります。
| 贈与者 | 課税方式 | 非課税枠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 父 | 相続時精算課税 | 年110万円(持ち戻し不要) | 一度選ぶと変更不可 |
| 母 | 暦年課税 | 年110万円(通常の非課税枠) | 7年ルールが適用される |
母からの暦年贈与には「7年ルール」が引き続き適用されます。相続開始前7年以内(段階的に適用)の贈与は相続財産に加算されます。制度の”いいとこ取り”をするためには、両制度のルールの違いを正確に理解することが前提です。
「使いやすくなった」が招く3つの落とし穴
制度の適用可否や税負担は、財産の種類・家族構成・贈与のタイミングによって大きく変わります。「節税になる」「使った方がいい」という判断は、個別の試算なしには下せません。特に不動産を贈与する際は、登録免許税(贈与時2.0%・相続時0.4%)や不動産取得税も発生するため、総合的なコスト比較が必要です。
「節税になるかどうか」より先に問うべきこと
相続時精算課税制度は基本的に「税金の先送り」の仕組みです。節税効果が生まれるのは、贈与時の評価額が相続時より低い場合や、相続財産全体が基礎控除の範囲内に収まる場合など、特定の条件が揃ったときに限られます。
福岡市東区・香椎エリアでも、地価の上昇によって不動産の評価額が想定以上に高くなっているご家庭が増えています。「節税になりそうだから」という入口の判断だけで相続時精算課税制度を選ぶことは、他の制度との兼ね合いや将来の申告・届出の手間を見落とすことにつながりかねません。
相続税は、関与する税理士によって結果が変わると言われています。メリットとデメリットを正しく理解したうえで、ご自身の状況に合わせた判断を専門家とともに行うことが、最も確実な準備です。
香椎相続不動産事務所では、相続コンサルティング・遺言書作成・相続不動産活用をご支援するとともに、相続時精算課税制度の活用を含む生前対策について、相続専門の提携税理士をご紹介することが可能です。福岡市・糟屋郡エリアを中心に、初回相談無料でご対応しています。
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