「争族」と「笑顔相続」の分岐点とは(その1)
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今日は2つの相続のケースから「争(あらそう)族」になったケースと、「笑顔相続」になったケースを紹介します。
記載の通り、父は既に死亡しており、今回は母が死亡による二次相続。
母は遺言を残しており、
42歳の息子へ有価証券と現預金を合わせて4,000万円。
37歳の娘である妹へは9,000万円の自宅を相続すると記してありました。
その金額の差は5,000万円。
母の遺言とはいえ息子は不満をあらわにして、
遺言の有効性を妹と争うこととなりました。
ケースその2も似たようなケース
同じような形で、年長者の兄よりも妹である娘への相続が多い
こちらもその差は5,000万円
しかしこちらは、兄も納得の上で遺産分割協議は終わりました。
どちらも母の遺言はありましたが、何が違ったのでしょうか。
そこには明らかに違う点があったのです。
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