「争族」と「笑顔相続」の分岐点とは(その1)

「争族」と「笑顔相続」の分岐点とは(その1)

今日は2つの相続のケースから「争(あらそう)族」になったケースと、「笑顔相続」になったケースを紹介します。

記載の通り、父は既に死亡しており、今回は母が死亡による二次相続。

母は遺言を残しており、

42歳の息子へ有価証券と現預金を合わせて4,000万円。

37歳の娘である妹へは9,000万円の自宅を相続すると記してありました。

その金額の差は5,000万円。

母の遺言とはいえ息子は不満をあらわにして、

遺言の有効性を妹と争うこととなりました。

ケースその2も似たようなケース

同じような形で、年長者の兄よりも妹である娘への相続が多い

こちらもその差は5,000万円

しかしこちらは、兄も納得の上で遺産分割協議は終わりました。

どちらも母の遺言はありましたが、何が違ったのでしょうか。

そこには明らかに違う点があったのです。

「争族」と「笑顔相続」の分岐点とは(その2)


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