いざ、相続開始 遺言の有無の調査方法
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こんな日が来るとは思わなかった親との別れ、そして相続開始。 相続手続きを進めていくうえで、遺言書の有無は、相続人の権利関係に大きな影響を与えていきます。集める必要書類も変わってきますし、自筆証書遺言であれば、ご存知の方も多いと思いますが、家庭裁判所の検認もしなければなりません。
生前に遺言書を残す話を聞いていたり、知っていたりすればいいのですが、遺言書のことを家族に話をしていない可能性も多々あります。もし、遺言書の話を聞いていなかったとしても、遺言書を残している可能性がありますので、必ず遺言の有無の調査をするようにしましょう。
公正証書遺言の探し方(遺言検索システム)
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会の遺言書検索システムで、全国的に公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者の氏名、生年月日、作成年月日といった情報がデータ化されてコンピューター管理されているので、すぐに調査可能です。
そのため、最寄りの公証役場に後記の必要書類を持参することで、どの公証役場で作成されたものであろうと、その存在の有無を調査することが可能です。
この検索システムは、遺言書の有無を取り扱いするシステムですので、遺言者の死後、相続人や遺言執行者などの利害関係者が利用することができますが、遺言者が生きている間は、本人しか検索することができません。
【公正証書遺言の調査に必要となる書類】
■相続人など(遺言の検索をする権利を持つ人)本人が行く場合
①遺言者の死亡を証明する書類
→遺言者が亡くなり、利害関係人が検索できる状況であることを証明するために必要となります。被相続人の死亡診断書や戸籍謄本などがこれにあたります。
②利害関係を証明する書類
→検索をする権利を持っている人の存在を証明するために必要となります。請求者が、遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本などがこれにあたります。
③請求人の身分を証明する書類
→請求者が利害関係人本人であることを証明するために必要となります。請求者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)と実印のセットやパスポート、運転免許証等の顔写真付き身分証明書と認印のセット等がこれにあたります。
■請求者の代理人が行く場合
上記の①~③に加えて、以下の書類が必要です。(③の実印は④の代理人への委任状に押し、持参する必要はありません。)
④相続人から代理人への委任状
→代理人が相続人から代理したことの証明になります。委任する人の実印を押しましょう。
⑤代理人の本人確認資料
→代理人が代理を受けた本人であることの証明になります。代理人の免許証や身分証明書などがこれにあたります。
以上を簡単にまとめると、相続人自らが検索人に行く場合は基本的、は被相続人の戸籍謄本①、相続人の戸籍謄本②、相続人の印鑑証明書③、相続人の実印③が必要となります。これを代理人に頼む場合は、被相続人の戸籍謄本①、相続人の戸籍謄本②、相続人の印鑑証明書③、代理の委任状④、代理人の免許証等⑤を用意したうえで、最寄りの公証役場に行きましょう。
この調査では、公正証書遺言の有無とその保管されている公証役場を調査できますが、公正証書遺言が存在することが判明した場合でも、遺言の中身まではその場では確認できません。このような場合、直接、公正証書遺言が実際に保管されている公証人役場に赴き、公正証書遺言の交付をしてもらうことになります。
自筆証書遺言の調査方法について
自筆証書遺言や秘密証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言については、遺言書の保管が遺言者に委ねられていることもあり、上記の遺言検索システムようなものは存在しません。そのため、これらの遺言の有無の調査は、実際に遺言者が保管していそうな場所を一つ一つしらみつぶしに調べていく方法以外ありません。
遺言者の自宅以外の場所だと、親友に預けていたり、弁護士や司法書士、銀行の貸金庫に預けてあるケースも考えられます。
銀行の貸金庫に預けてある場合ですと、各銀行の規定の相続手続きの手順に従う必要があり、これに時間がかなりかかってしまいます。まずは自宅内の考え得る場所を探索し、そこで見つからなければ、とりあえずは遺言書がないものという前提のもと相続手続きを進めていかざるを得なくなります。
公正証書遺言以外の遺言については、こうした調査によって見つかった後も「検認」という手続きを経る必要があります。
検認とは、遺言書の内容を明確にした上で遺言書が偽造されることを防止するための手続であり、見つかった遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
さらに封印のある遺言書については,開封自体を家庭裁判所で行わなければなりません。
検認手続きは、遺言が法的に有効か無効かを判断されるもので、遺言の内容(遺産の分け方など)について家庭裁判所が判断するものでないことも注意が必要です。
検認の手続きを怠ることで、遺言書が無効になることはありませんが、過料の制裁を科されてしまう可能性があります(民法第1005条)。自筆証書遺言は、検認手続きを念頭に置いて、発見した勢いでそのまま開封してしまわないように気を付けましょう。
民法1004条(遺言書の検認)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1004%E6%9D%A1
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、 相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法1005条(過料)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1005%E6%9D%A1
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
なお、検認手続きは司法書士が代理で行うことができます。相続手続きの時間が限られている中、ご自身でやることが難しい場合は、相続を専門とする司法書士に依頼するとよいでしょう。当事務所でもご紹介可能です。
法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について
法務局においては、高齢化の進展等、社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けることとなりました。この法律は令和2年7月10日(金)から施行されることとなりますが、施行前は、 法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。
家族に見つけてもらえない可能性がある自筆証書遺言
遺言書は自分の死後、相続人へ生前の意思を書面に残したものですが、遺言書を法律上有効なものにするためには、民法に定められた形式に従って作成しなければ有効となりません。遺言の主な形式には、主に自筆で書く自筆証書遺言や公証人に筆記してもらう公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は、自分一人で書くことが出来て、費用もかけなくてすみますが、遺言の記載方法など、民法に定められた要件を満たすことが出来ず、無効になる例も少なくありません。また、保管した場所を家族に伝えていないことも多く、遺言を見つけてもらえない可能性もあります。
折角の生前の意思を記した、遺言が仏壇の引き出しや、書斎の机の引き出しにあれば比較的見つけやすいですが、隠す場所に慎重になりすぎた結果、本棚の本の間などに隠してしまえば見つけにくくなってしまいます。大事な書類だからといって貸金庫に遺言書を入れる人もいますが、貸金庫は契約者が死亡すると相続人が全員同意するまで開けることができなくなります。費用をかけて弁護士や信託銀行などに遺言を預けることもできますが、誰もが簡単にできる方法ではありません。
相続人に遺言を見つけてもらえなければ、せっかく書き残した生前の意思が伝わらないだけでなく、相続人は一から遺産分けの話し合いをしなければいけません。遺言で生前の意思を伝えて相続をスムーズに進めるためには、遺言の保管場所や保管方法に配慮が必要なのです。
公正証書遺言は確実に生前の意思が相続人に伝わるが手間と費用がかかる
自筆証書遺言と並んで代表的な遺言の形式に公正証書遺言があります。公正証書遺言は手続き上、遺言の内容は専門家である公証人が筆記し、原本が公証役場で保管されるため、遺言が無効になることがなく、遺言の改ざんや紛失の心配もありません。
しかし、公正証書遺言を作成するには、公証人との事前の打ち合わせや、やりとり、証人2人の立会、遺産の額に応じた手数料なども必要で、自筆証書遺言と比較して手間や費用がかかります。
このような現状を踏まえて自筆証書遺言の保管制度ができます
今回の法改正で自筆証書遺言の保管制度が新設され、令和2年7月10日(金)より自筆証書遺言の保管制度が施行されます。
自筆証書遺言の原本と画像データが法務局で保管される
自筆証書遺言の保管制度では、法務局で自筆証書遺言を保管するほか、遺言を書いた人が死亡した後、全国の法務局で遺言の有無やその内容が確認できるようになります。
自筆証書遺言の保管の手続き
自筆証書遺言の保管の手続きは、次の場所を管轄する法務局で行います。
- 遺言を書いた人の住所地
- 遺言を書いた人の本籍地
- 遺言を書いた人が所有している不動産の所在地
保管の手続きには自筆証書遺言のほか、遺言を書いた人の本人確認書類など所定の書類が必要です。法務局で自筆証書遺言の中身を確認するため、遺言に封はせずに持参します。
提出された自筆証書遺言は、法律上の要件を形式的に満たしているか、遺言書保管官として指定された法務事務官の確認が行われ、原本を保管したうえで画像データとして記録されます。
相続開始後の手続き
自筆証書遺言を書いた人が死亡して相続が始まった場合、次のことができます。
- 誰でもできる事項
- 自分が相続人になっている遺言書の有無の確認
- 相続人など関係者ができる事項
- 遺言書の原本の閲覧
- 遺言書の画像データの確認
自筆証書遺言の有無の確認と画像データの確認は、全国どこの法務局でも申請ができますが、遺言の原本の閲覧は、遺言が保管されている法務局で申請します。
遺言の原本の閲覧や画像データの確認の申請が行われると、法務局からすべての相続人に対して自筆証書遺言を保管していることが通知されます。
なお、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要になります。
自筆証書遺言の保管制度を使っても万全な遺言の準備ではない
自筆証書遺言の保管制度は、遺言書が厳重に保管されるうえ、所在も簡単にわかるようになります。また改ざんの恐れもないので、相続手続きがスムーズにできることが期待されます。
しかし、いくら制度が見直されても、相続人が遺言を探すため法務局に問い合わせなければ遺言書は見つかりません。 遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできないので、安心して遺言を法務局で保管していることを家族にも伝えておきましょう。
また、何らかの事情で遺言書を書きなおした場合は、そのつど最新の遺言書を法務局で保管するようにしましょう。すでに保管していた古い遺言書については、保管を撤回することができます。
遺言の有無を調査する方法のまとめ
■公正証書遺言の有無:必要書類を用意したうえで最寄りの公証役場に行き、遺言書検索システムを利用する
■自筆証書遺言など:相続人の机やタンスの中、金庫や仏壇や神棚など、保管されていそうな場所を徹底的に探す
これらの方法を駆使することで、被相続人の遺言の有無を調査することになります。ご覧いただいたように、遺言の有無の調査については、合理的で一回的な解決方法がないのが現状ですが、令和2年7月10日(金)から自筆証書遺言の保管制度が始まります。スムーズな相続を実現するためにも、このような制度の利用も検討しつつ、相続の発生前から相続についての話し合いを持ち、情報を共有するなどの対策をしておくのが一番と言えるでしょう。
相続全般に関して、ご不明な点がご心配などありましたら、まずは気軽に無料相談、福岡の相続した不動産の活用や売却、家族信託の専門コンサルタント、香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。
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