紀州のドンファン野崎幸助さんの遺産の行方は?

紀州のドンファン野崎幸助さんの遺産の行方は?

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令和3年4月28日に、野崎幸助さんの元妻である、須藤早貴(さき)容疑者が 殺人と覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕 されました。あくまでも現時点では容疑者ではありますが、資産家であった野崎幸助さんの急性覚醒剤中毒による死去から3年、事件は大きく動きました。

野崎幸助さんが残した相続問題

野崎幸助さんは、死去する約3ヶ月前に須藤容疑者と結婚したわけですが、過去の奥様との間にも子どもはいらっしゃいませんでした。

そして、今回の須藤容疑者との結婚前である平成25年2月、自身の全財産を地元田辺市に寄付をするという遺言を作成して、知人に託していたことが死去後に判明したのです。

野崎幸助さんの自筆証書遺言

紀州のドン・ファン野崎さんの相続争い。約13億円の遺産の行方は?

この自筆証書遺言は、和歌山家裁田辺支部により遺言書の要件を満たしていると判断されたものの、令和元年8月に野崎さんの兄弟姉妹らが、遺言書の無効を求めて家裁に申立てされています。

遺言が有効であっても遺留分がある妻の立場と遺留分のない兄弟姉妹

現時点で、 須藤早貴(さき)容疑者が野崎さんを殺害したとの疑いで逮捕されたと報じられているに過ぎず、今のところは須崎容疑者の認否も不明ですので、事実関係は明らかになっていません。したがって、遺留分として遺言内容にかかわらず、妻には遺産の半分の相続を請求する権利はあります。

しかしながら、 遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者・子(孫)・両親(祖父母)のため、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 そのため、報道では約13億円とも言われている遺産の一部でも欲しいと思う兄弟姉妹が、遺言の無効を求める気持ちが分からないこともありません。

元妻が「相続欠格」となると変わってくる話

先ほどのように、被相続人の遺言で財産を田辺市に全財産を寄付すると残していたとしても、遺留分として半分の相続を請求する権利はあるのですが、民法は、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を法律上当然にはく奪する「相続欠格」という民事上の制裁制度を設けています。

「相続欠格」が発生する5つの原因

民法は次の5つの欠格理由を規定しています(民法891条)。

民法891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

したがって、 仮に、須藤容疑者が、野崎さんに対する殺人罪で起訴され、有罪判決が確定した場合、須藤容疑者は、相続人の資格をはく奪され、野崎さんの遺産を相続することはできなくなります。

今後の捜査の行方が注目されますね。

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