「争族」と「笑顔相続」の分岐点とは(その2)
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「争族」と「笑顔相続」の分岐点とは(その1)
に記したケースその1とケースその2の遺言は何が違ったのでしょうか。
それぞれのお母さんにはそれぞれの子どもに対する思いが
あったに違いありません。
しかしケース2の遺言はこれがあったのです。
想いを寄せた付言事項です。
○○君と○○ちゃんへ
○○君に残す財産は、○○ちゃんに比べて少し少ないかも知れないけど、○○君は立派に自分の家庭を持ち、今では自分の家も持てるようになりましたね。お母さんも、そんな○○君を誇りに思います。
○○ちゃんは、お母さんの具合が悪くなってから、一人で身の回りのことをお世話してもらって本当に助かりました。
これから先も兄弟2人仲良く力を合わせて、毎日を過ごしてください。
本当に今までありがとう
母より
ケースその1のお母さんもそのような想いがあったのかも知れません。
ただ、その想いを最後に残すのか残さないのかで
結果は大きく変わる可能性があります。
どうか、遺言には想いを寄せた付言事項を残してください。
相続診断士は、「想いを残す文化を創る」を合言葉に
活動を続けて行きたいと思います。
当事務所は、定期的に「まずは気軽にエンディングノートを書いてみるワークショップ」を開催しています。
何かご不明な点などがあれば、お気軽にLINE@に登録頂き、ご質問を頂けたらと思います。
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