改めて相続の相談は誰にすればよいのでしょうか

改めて相続の相談は誰にすればよいのでしょうか

福岡で定期的な相続セミナー、相続相談会を開催しています。福岡香椎相続不動産事務所です。

ある日、相続問題に直面した時、税理士が良いのか司法書士が良いのか、それとも行政書士が良いのか、もしかすると弁護士に相談しなければならないような事案なのかと迷う事があるかも知れません。単に相続の相談と言っても相談したい内容は人それぞれです。

また、相談したい内容によって、依頼する専門家も変わってくる訳です。一番大事なことは相続に特化し、相続に関する専門知識を備えた人に相談することです。

相続の相談、まずは相続コンサルタントに相談するのが良い理由

相続の相談を誰にすれば良いのかという話ですが、実を言うと相続コンサルタントに相談するのが良い理由を今からお伝えします。

相続に専業特化した専門家は、相続コンサルタントが一番良く知っている

相続コンサルタントという仕事は、相続に関してお困りのご相談者様へ適切なアドバイスや、相続を迎えるにあたってのコンサルティングを行っており、当事務所も定期的なセミナーや個別相談会を行っていますが、これまでに頂いたご相談の一つ一つが、次のご相談者様への適切なアドバイスとなり、またお手伝い頂いている相続に専業特化した各士業の先生方のノウハウは、やはり他の士業の先生方の上を行く結果をご提供出来ているものと自負しています。

相続は、100人いれば100通りの相続があると言われています。相続問題を広く高い位置から俯瞰して、適切なアドバイス、そして必要な時にはしっかりと相続に専業特化した専門家とお客様の相続問題に取り組むことができるのは相続コンサルタントであり、当事務所の強みでもあると考えています。

相続の相談はそれぞれの得意分野で選ぶ

司法書士や行政書士、税理士や弁護士、そして相続問題には不動産が絡む場合も多く、宅地建物取引士などの力も必要となる場合があります。間違った専門家や相続事案に詳しくない専門家に相談してしまった場合、お金や時間を無駄に使うだけでなく、目的とする結果に到達できないことも多々あります。

法律の専門家でも得意分野が異なる

たとえば弁護士の場合は法律の専門家ですが、「過払い金請求が得意な弁護士」なのか、「離婚問題が得意な弁護士」なのか、やはり「遺産相続が得意な弁護士」なのか、得意な分野が違うとやはり最終的な結果が全く違います。

また、インターネットで検索すると、「相続」を前面に押し出している弁護士さんだからと言って、本当に「相続案件に得意」かどうか、これまでの経験上、何らかの結果は出てもご相談者様すら分からない場合もよくある話です。

つまり弁護士という職業は、法律知識には強いということは明らかですが、だからと言って安易に弁護士に相談したから、ベストな結果が出るとは限らないわけです。

専門家選びを間違えると無駄な費用が発生する

法律や税務とはじめとする、様々な一定の業務については、資格や職務権限のない人がその業務を行うことが違法とされる場合はあります。

たとえば司法書士は、弁護士と違って裁判所の法廷に立つことはできませんし、行政書士が相続した不動産の取引を仲介することも出来ません。もちろん不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告を行うことなども出来ません

例えば司法書士は弁護士と違って地方裁判所の法廷に立つことはできませんし、行政書士や信託銀行などに相続の手続きを頼んでも不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告を代行してもらうことはできません。

結局、相続問題で困ったものの、誰に相談してよいか分からず、インターネットで検索した結果だけで、「司法書士だから大丈夫だろう」、「税理士だから大丈夫だろう」、「弁護士だから大丈夫だろう」とお願いすると、無駄な費用が発生するだけでなく、こちらが希望通りにいかないという最悪の結果を迎える可能性すらあります。

相談する前に必ずしておいて欲しいこと

不動産を所有する方は、価値をしっかりと把握しておくこと

相談者様が不動産を所有している場合、しっかりと不動産の価値を把握しておくことが必要となります。不動産は相続問題の原因の中でも、「分けにくい財産」として、遺産分割の際非常に揉める原因となります。分割の仕方はそれぞれありますが、正しい価値を把握していないと、相続相談の際に話が進めにくいケースがあります。事前にしっかりと不動産の価値を把握しておきましょう。

不動産の価値を知るには、誰に相談すれば良いのか

不動産の価値を知る際、インターネット検索などで、不動産会社を検索すると思いますが、結論から言いますと、「ご近所の昔からある不動産屋」に相談することをお勧めします。どうしても大きな不動産会社に査定を依頼する方が良い結果が得られるような気がしますが、実際のところそうでもない事が多々あります。理由については、以下のリンク先をご覧ください。

相続不動産売却の査定納得相場の見つけ方

貴方自身が財産をどうしたいのか

相続の節税のテクニックは最終手段である

ここまで、相続の相談を誰にすれば良いのか、相続に専業特化した士業の先生の見つけ方などを記載しており、相続の節税のテクニックなどを重要視しているような印象を受ける方もいらっしゃるかと思いますが、まずは、貴方自身が貴方自身の財産を誰にどのように分けたいのかが一番大事なのです。いくら相続財産を適切な方法で節税しても、財産を相続する相続人が、貴方の思いを十分に理解した上で、納得して財産を相続しないと、それはあくまでも相続対策が上手く行えたとは言えないのです。

相続対策における優先度とは

専門家に相続相談をする際の選び方

相続相談を相続コンサルタントに依頼する方が良いと思われるケース

相続に関わる業務は、税理士や司法書士、行政書士や宅地建物取引士、時には不動産鑑定士や弁護士が関わるようなケースもあります。そもそも相続対策というのは、相続が実際に発生してからより、生前に準備する方が打てる対策が多くあるのは、一般の方にはあまり知られていないと思います。

生前に自らが抱えている相続に関するリスクや打てる対策を、誰にお願いすれば良いのか、そして相続に関して専業特化している専門家が誰なのか、高く広い位置から相談者のお悩みやリスクを俯瞰して適切なアドバイスが出来るのは、やはり相続を専門に取り扱う相続コンサルタントの役割だと思います。

相続に特化した士業の先生方はインターネットでは見つかりにくい現状

相続コンサルタントとして、各士業の先生方と連携して日々業務を行っていますが、例えば相続税の生前対策や相続税の納税は、依頼する税理士によって結果が全く違うと言われており、それくらい相続税や贈与税を熟知しているいないが決めてとなります。

そのように相続に特化した士業の先生方は、口コミで業務の依頼が舞い込み、なかなかインターネットなどで探し当てることが出来ません。そのような士業の先生とのネットワークを構築しているのが、相続コンサルタントの強みだと思います。

相続相談を税理士に頼むべきケース

相続といえば、漠然とですが相続税や税理士というイメージがあると思います。実際に相続税の申告は税理士しかできません。しかしながら相続税の課税割合は全体の約8%程度と言われており、税理士に依頼して相続税の申告を行う人はかなり少ない人数です

平成27年より相続税の基礎控除が引き下げられて、「3,000万円+(法定相続人の数)✖600万円」となりました。たとえば父が亡くなり、奥様と子ども2人が相続人になったとすると、「3,000万円+3(人)✖600万円」となり基礎控除額は4,800万円となります。

すなわち、遺産がこの基礎控除額の4,800万円を越すことがあると相続税の課税対象となるわけですが、遺産がこの基礎控除内で収まるからと言って安心するとある日相続トラブルに巻き込まれる可能性があるのですが、それは後ほど記します。

このほかに税理士ができる仕事は、主に以下の3つになります。

  • 相続財産の評価
  • 準確定申告の申告
  • 相続税の申告

相続税の申告が必要な場合は税理士に相談しよう

税理士は税の専門家ですので、相続に関する相談や、相続税の計算や申告と言った手続きが必要な場合や、税に対して専門知識を持った税理士にアドバイスを受けたい場合に利用すると良いでしょう。

ただし、相続税の申告の実績が豊富な税理は少数であり、特に相続税や贈与税をを熟知し、生前の対策から適切に行える税理士はごく少数となります。税理士の言葉だけを鵜呑みにせず、しっかりと経験豊富な税理士に依頼することをお勧めします。ちなみに税理士に依頼した際の報酬は遺産総額から見積もられることが多いです。実績ある税理士の先生に依頼すると、報酬額以上の結果が得られるケースもありますので、セカンドオピニオン的に一度相談してみるのも良いでしょう。

やはり相続税の申告や相続や贈与の生前対策は、報酬の高い安いだけではなく、実績や専門性にも配慮して相談先を選定することをお勧めします。お困りのことがあれば、当事務所へお気軽にご相談ください。

相続税申告の際の節税や、相続贈与の生前対策なら、相続税専門の税理士に依頼

前述しましたが、相続税の申告は、どの税理士が申告を行っても、納税する金額は同じになりません。税理士業務の中でも「相続税の申告」は非常に特殊なもので、相続税や贈与税の専門的な知識の量で、税理士ごとに相続税の納税額もかなり違ってきます。

インターネットの検索で、「相続税還付」と検索すると、5年以内に納税した相続税の払い過ぎた分を、納税者に変わって還付請求を代行する税理士事務所がヒットします。すなわちそれだけ、相続に専業特化した税理士に依頼するかしないかで、結果は大きく変わってくるという事です。

税理士にも得意分野がある

医者にも内科や外科や耳鼻科などの専門分野があるように、税理士にもそれぞれ専門分野があります。

税理士になるには、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と、 税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません)について合格することを求められます。すなわち、相続税や相続にも深くかかわってくる固定資産税について知識があいまいなまま税理士になった人も数多くいるわけです。

また一般の税理士の仕事は法人税や所得税の申告が主なものです。全国の申告件数は約11万件に対して、税理士は約8万人弱登録者がいます。つまり税理士1人あたりの申告件数がどれくらいあるのか、そして相続に専業特化した税理士がどれくらい少ないのかが理解できると思います。

すなわち、相続のことをあまり知らない税理士に申告を依頼すると、本来支払わずに済んだ税金を支払う事態になるかも知れません。

相続税を抑えるために必要なこと

相続税の正しく納税するには、相続した財産(特に不動産である土地や家屋)を正しく評価し、特例や各種控除などを正しく適用させることが必要です。

相続税の納税額を正しく計算するには、根拠となる遺産の価値を正しく評価する必要があります。預金や上場株式など金銭価値がはっきりしているものは問題ありませんが、土地や家屋などの不動産、車などの一般動産や家財一式などの評価、非上場株式などの評価は難しく、税理士や税務署によっても解釈が異なるケースがあり、遺産の価値を過大に評価したり、悪意なく過少に評価してしまうケースもあります。

また、相続税額を抑えるために、控除や特例を正しく適用することが必要ですが、適用条件が複雑なこともあり、適用できる特例に気づかなかったり、適用できるかどうかの判断が困難な場合もあります。

さらに、本来の金額よりも少ない金額を誤って申告したりすると、税務調査が行われ、延滞税や加算税などの追徴課税が発生し、本来納めるべき税金よりも多く収める事態になりかねません。

「相続税専門」の税理士に依頼前に知っておきたいこと

相続は100人いれば100通りの相続があると言われ、皆さん自身も相続に何度も向かい合うものでもありません。相続税の申告だけでなく、まずは相続に対して何かご不明な点やお困りのことがあれば、まずは相続コンサルタントである福岡香椎相続不動産事務所へお気軽に相談してください。

相談料は無料でお受けしており、費用が発生する場合は、事前にしっかりとお見積りをさせて頂きます。

このような方はまずはお気軽にお問合せください。

  • 相続税に限らず相続に対して不安や困ったことがある方
  • 相続税の申告をする必要がある方
  • 正しく適正に相続税の申告を行いたい方
  • 相続税の申告期限が迫っている方
  • 「相続税の申告等」「相続税についてのお知らせ」等の案内が届いた方
  • 相続税を納税して5年以内だが、本当に適切な納税だったのか不安な方

相続の相談を司法書士に依頼する場合

司法書士に依頼する主な業務は、不動産の名義変更(相続登記)が思いつくと思います。当事務所の相続相談の件数からも推測出来ますが、相続全体の件数でも、かなりの割合で遺産に不動産が含まれる割合は高いです。不動産の名義変更(相続登記)の必要がある方は、自分で相続登記を行うか、司法書士に依頼することなります。

相続登記とは、不動産のもとの所有者である被相続人が死亡した場合、その不動産の名義を被相続人から相続人へ変更をすること、またはその手続きのことを言います。相続人が不動産を相続した場合、その権利を相続登記によって確定しておかないと、将来的に誰の所有物なのかで揉める可能性があります。

現在、所有者が不明な土地の面積は、日本全体で合計すると、九州以上の大きさになると言われています。そのような現状を踏まえて、2020年以降相続登記が義務化される見通しです。相続で不動産を所有する際には、速やかに相続登記をすることをお勧めします。

相続税の申告が必要ない場合や、相続人同士でトラブルになるような事がない場合は、司法書士がすべての手続きができるので相談する相続人の負担は最小限に抑えられるでしょう。

その他司法書士に依頼できること

  • 抵当権の抹消
  • 銀行や証券など、各種財産の承継手続き
  • 遺言の執行
  • 遺言書の検認手続き
  • 遺言書の作成
  • 相続放棄手続き

相続時に不動産があれば司法書士に相談したい

被相続人の財産に不動産があった場合、相続人への名義変更(所有権移転)をする必要がありますので、遺産分割協議書を作成したり、登記申請を作成して法務局へ申請する手続きが必要になります

不動産や相続人の数が少なければ、法務局の登記相談などを利用して、相続人の力で出来なくもないですが、権利関係が複雑な不動産などは、専門家の力を借りることも検討しておいた方が良いでしょう。 

相続放棄や遺言書の検認も出来る

司法書士は、裁判所へ提出する書類作成の手続き代行も行います。たとえば、遺産に含まれる借金が多額の場合の相続放棄の手続きや、遺言書の検認手続き、遺言執行者選任申し立てなど、様々な手続きに関連することを相談可能です。

司法書士は裁判所に提出する書類作成の代行も行います。例えば、遺産に借金がある場合は相続放棄の手続きや遺言書の検認、遺言執行者選任申立、不在者財産管理人選任申立、 多重債務に関する相談、自己破産・調停・個人再生についての相談 など、相続に限らず様々な手続きに関連することを相談可能です。

相続の相談を弁護士に依頼する場合

弁護士は、相続問題が調停や審判になった際に相談すると良いでしょう。裁判に立ち会えるのは、基本的に訴えられた(訴えた)本人か、その代理人弁護士に限定されているので、正式な代理人は弁護士しか出来ません。簡易裁判所の訴訟手続きは、司法書士も代理人になる事は可能ですが、遺産の絡む家事調停や家事審判の代理あ弁護士への依頼を検討することになります。

弁護士へ依頼相談する前にしっかりと考えて欲しい事

これまで、当事務所でも相続問題で、弁護士を利用したいとのご相談を頂くことがあります。しかし結論として、弁護士が介入して相続問題を解決するというのは、「最終手段」です。よく考えてください、相続問題で話がこじれた時に、相手方と話をしていたらある日突然「弁護士」が出てきたら。

相手が弁護士を使ってきたら、おそらく誰もが身構えますし、ファイティングポーズを取られたと思いませんか。やはりなるべく身内で話を取り次ぐことができる人や、信頼できる方を間に入れて、なるべく穏便に話を済ませることをお勧めします。

弁護士に間に入ってもらう事で、相続問題は解決しますが、親族間の問題は更に関係が悪化することが多いです。どうしても弁護士さんに話を聞いてもらいたい時は、法律相談や家族間の問題の解決相談レベルで済ませることをお勧めします。

兄弟の相続争いを弁護士にお願いして解決した結果こうなりました

弁護士ができること

  • 相続について、他の相続人等と遺産分割交渉や裁判手続きの代理人
  • 相続人間の争いに関する代理人
  • 遺言書の作成や検認手続き
  • 遺留分減殺請求

相続時にトラブルがあれば弁護士に相談しよう

弁護士は法律事務全般いついて取り扱えるオールマイティの専門家であり、相続に関しての主な業務は、相続人の代理人として相手方との交渉や訴訟が主な業務となります。

相続人の間に争いがなく、各種相続の手続きであれば司法書士に依頼した方が、費用を安く抑えられますが、裁判など相続人の代理人業務は司法書士をはじめ他の士業には出来ないので、遺産をめぐって紛争になった場合は、迷わず弁護士に依頼することをお勧めしますが、繰り返し申し上げます。弁護士への依頼は相続問題解決の最終手段です。 

遺留分の問題も弁護士がベスト

また、遺言が残されており、「遺留分が侵害されていた場合」には、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の訴えをおこすことになりますが、この手続きを行う事ができるのも弁護士です。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律上最低限の遺産相続分を保証する相続割合のことをいいます。

被相続人の遺言で、一部の相続人の相続財産が全く残らないことを避けるために設けられた権利(民法1028条)で、子の代襲相続人にも遺留分を請求する権利が認められています。

銀行に相続の相談を検討している場合

銀行に相続の相談となると、信託銀行のイメージが高いですが、信託費用などもかかるため、慎重な検討が必要となります。最近は民事信託(家族信託)なども利用されているので、信託口座の開設などを検討する際は、実績の豊富な銀行を探してみると良いでしょう。

相続の相談先のまとめ

相続の相談は各士業、それぞれの得意分野や独占業務などもあるため、誰に相談して良いのか分かりません。また独占業務でありながら、実は経験があまりないといったケースもあります。相続に関して何か不明な点や困ったこと、誰に相談すれば費用も抑えられ、しっかりとした結果が出るのか知りたい場合、まずは相続コンサルタントに相談するのがベストだと思います。

相続に関してお困りのこと、誰に相談すれば良いのか分からない場合、まずは気軽に香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。


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