相続税対策として生前贈与する人が知っておきたい注意点

相続税対策として生前贈与する人が知っておきたい注意点

知っておきたいニュース&コラム  2019/04/24

相続税対策として生前贈与する人が知っておきたい注意点

相続税をできるだけ抑えるために、生前贈与をする方は少なくありません。
生前贈与は手続きが簡単なため、相続税対策の中で最もベーシックな方法といえます。

しかし、注意点をしっかり把握しないまま贈与をしてしまうと、税務調査において贈与とみなされず、多額の税金を納めなくてはならない事態になることもあるのです。
今回は、生前贈与を考える方が知っておきたい、注意すべきポイントについてご紹介します。

相続税対策としての生前贈与を行う際の注意点

生前贈与の証拠をはっきりと残す
税務調査において生前贈与の事実を明確に示すためには、第三者が疑いようのない証拠を用意することが大切です。
そのため、贈与の方法は手渡しよりも口座振込を選ぶことをおすすめします。
口座振込を利用すれば、贈与を実施した年月日・金額・振込先をはっきりと残すことが可能です。
また、もう1つの得策として「贈与契約書」の作成が挙げられます。
贈与契約書に記載すべき事項は次の5つです。

・いつ贈与するのか
・贈与者と受贈者は誰なのか
・何を贈与するのか
・どのような方法で贈与するのか
・どのような条件で贈与するのか
尚、受贈者が未成年の場合は、本人だけでなくその親権者の署名と捺印も必要となります。
契約書は2部作成し、贈与者と受贈者それぞれが1部ずつ大切に保管しましょう。

毎年同時期・同金額の贈与を避ける

贈与税の計算上、1年間で受けた贈与が110万円までであれば非課税となります。
仮に、毎年4月に110万円の贈与を10年間継続して実施すると、1,100万円の財産が課税されることなく贈与できる計算となります。
ここで注意しなければならないのは、毎年同じ時期に同じ金額の贈与を実施すると、“実際は1,100万円の財産を10回に分割して贈与したこと”とみなされる可能性が高いということです。
これは「連年贈与」と呼ばれ、多額の贈与税がかかることがあります。
連年贈与と見なされない可能性があるのは、下記のような場合ですが…?

・贈与の実施時期をバラバラにする(例:今年は4月、来年は9月、再来年は6月)
・贈与額を毎年同額にしない(例:今年は110万円、来年は90万円、再来年は105万円)

さらに110万円以上の贈与をして、贈与税を支払うことが必要かもしれません。

これまで大切に守ってきた財産は、できるだけ多く、確実に相続したいものですね。
生前贈与の注意点をきちんと理解し、正しい手続きをすれば、相続税対策の効果を実感できることでしょう。

また、良かれと思って行ったことが実は法に触れてしまうというようなことがないよう生前贈与が初めての方は特に、分からないことをそのままにせず相続のプロに相談することが大切です。
生前贈与に関心のある方は、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてくださいね。

相続税対策として生前贈与する人が知っておきたい注意点


そのほか、 贈与する人の手元に証書や通帳や印鑑等は保管せず、もらった人の手元におき、もらった人が自由に使えることが原則です。もちろん贈与される人は、自己名義の口座を自己で管理している印鑑で開設してください。

何かご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へ、お気軽にご相談ください。


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