みなし相続財産について

みなし相続財産について

相続財産と聞くと、生前に被相続人が所有していた財産で、所有者が亡くなったため相続人に受け継がれる持参というイメージがあると思います。しかし、実際には、被相続人が亡くなることで、それまで誰も所有していなかった財産を相続人が受け取る場合があります。今回はそのような「みなし相続財産」について記したいと思います。

「みなし相続財産」とは

被相続人が亡くなったときに相続人に受け渡される財産は、実質的に相続財産と同じような性質があるため、「みなし相続財産」と呼ばれますが、このみなし相続財産として計上される財産は以下の4つとなります。

  1. 生命保険金
  2. 生命保険契約に関する権利
  3. 死亡退職金、功労金など
  4. 個人年金などの定期金に関する権利

どれも被相続人が亡くなったことで、その親族の元に渡される財産です。生命保険金などは受取人を指定したうえで、被相続人が亡くなったのちに、その家族の生活などの保障として用意されるものとなります。
死亡退職金や功労金は、死亡弔慰金として支給されることもありますが、被相続人が勤めていた会社それぞれの規定によるものなので、必ず受け取れるものではありません。
個人年金は被相続人が働いていた時に積み立てていたお金です。本人がなくなっていた後に、遺族に支払われることになるため、相続人が受け取ることができます。
すべて生前の被相続人の日々の生産活動によって得られた財産であり、相続人が受け取るために、相続財産として計上され相続税が課せられますが、この場合の相続税は通常の相続財産とは税額の計算方法が異なります。

非課税枠が大きい「みなし相続財産」

みなし相続財産は、他の相続財産と違い、相続人ひとりにつき500万円の非課税枠が設けられています。そのため、通常の相続財産より価格の低い相続財産として計算され、課税額が安くなります。※通常の相続税の計算方法は別途記します。
さらに、このみなし相続財産を受け取った相続人の、相続財産がすべて合わせても非課税枠より少なかった場合、残った非課税分を、他の相続人の財産に適用することができるます。上手く利用すれば、全体の相続税自体を減らすことが可能となるため、相続税対策で生命保険が活用されるケースが多いのです。
ただし、この非課税枠を利用できるのは、法的に権利が認められた相続人のみとなります。例えば受取人が孫になっていると、相続人であるその孫の親であり、被相続人の子どもが存命のうちには、非課税枠は摘要されず、保険金全額が課税されることになります。

生前贈与も相続財産扱いになる場合がある

このほか、被相続人の死亡日からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、単なる生前贈与と異なり、相続財産や遺贈の先渡しという扱いで、すでに受贈者のものになっている財産であっても、相続財産として計上されることになります。
また3年以上前であっても、「相続時精算課税制度」を利用して贈与された財産は、同じく相続財産扱いです。この制度は2500万までの財産を非課税で贈与できる代わりに、相続時にはその財産分の相続税が課されるものですが、この制度を利用すれば、最終的に相続によって受け取れる財産を被相続人が生きている間に、税金は先延ばしで受け取れます。
ただし、生前贈与した財産が相続扱いになる場合でも、相続税から控除を受けられる場合があります。たとえば、贈与の段階で贈与税を納めていたケースなどでは、贈与税と相続税が重複することになるため、相続税の課税額から収めた贈与税分を差し引くことができます。これは相続時精算課税制度でも同様となります。
しかしこのふたつは、相続税の控除のかたちも違っています。贈与税として納めた金額が、相続税よりも高くなった場合、贈与の方法によって金額が変わります。暦年課税ではすでに贈与税として相続税以上の金額を納めていても還付は受けられませんが、相続時精算課税制度であれば、過剰に納めていた分については還付を受けることができます。
もし相続税対策を早いうちから考え、生前贈与を行うのであれば、これらの税制度の違いは理解していなければなりません。

このような生前の対策となりますと、相続対策に専業特化した税理士さんへの依頼が、非常に有効かつ効果的な方法となります。税理士さんのご紹介なども、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せ頂けたらと思います。

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