相続問題は残された財産の額ではない。遺産分割・金額別訴訟割合の話

相続問題は残された財産の額ではない。遺産分割・金額別訴訟割合の話

 遺産分割の際、相続人の間で協議がまとまらない場合や、何らかの理由で協議が出来ない場合、相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停、もしくは遺産分割審判の申立をすることができます。


 やはり相続人としても、遺産分割の協議は平穏無事に終えることが理想ですが、それでも親族間で相続について揉めるケースがあるのは寂しい限りです。


 平成26年司法統計年報によると、遺産分割に関する訴訟の金額別割合は、以下の通り、約75%が遺産総額5,000万円以下となっています。

 平成27年1月1日より相続税の基礎控除が引き下げられましたが、それでも相続人が3人の場合、まだ4,800万円あります。すなわち、相続税を納める必要がかなり少ない遺産でも、揉める割合がかなり多いのです。
HP内記事:今さらながら基礎控除の引き下げについて

 相続問題は、残す財産の金額の大小や、相続税がかかるかからないが原因でなく、遺された遺族が争うことなく、遺産を分けることが出来ないのが原因だと当事務所は考えます。やはり財産を遺す人はしっかりと思いを持って、財産を遺して頂けたらと思います。

 実際、相続というデリケートな話を親子で語る事すら難しいのも、一因だと思い、今後は親子で知る相続のセミナー等も随時企画していきたいと思いますので、その際には是非お気軽にご参加いただけたらと思います。

 ご不明な点などありましたら、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。


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