親の口座から現金が引き出せなくなりました。

親の口座から現金が引き出せなくなりました。

福岡の相続・事業承継のコンサルタント、香椎相続不動産事務所です。

昨今、健康寿命が伸びている中、まだまだ平均寿命との差が縮まらない世の中です。足腰はしっかりしているのに、認知症を発症すると、徘徊対策に24時間誰かの見守りが必要となったり、火の扱いを誤らないよう、火の元の管理なども注意しないとけません。

そして、認知症を発生することにより、銀行口座が凍結されると、家族にも金銭面で大きな負担を強いることとなります。具体的に銀行口座が凍結されると、どんな負担が発生するのか、その解決法に何があるのか説明いたします。

認知症になると口座が凍結される理由

認知症は、物事を認識する力や記憶する力、判断力などに障害が起きている状態を示す総称であり、代表的なものが「アルツハイマー型認知症」と呼ばれるものです。

よく知っている人の名前が出て来ないとか、昨日の夕食が思い出せないといった物忘れや、何かをものを取りに行って、そのものを持ち帰らずに帰ってくるといったうっかりミスでなく、認知症はある事象についての記憶がすっぽり抜け落ちてしまいます。

例えば、最近テレビでよく見かける人の名前が思い出せないというのが物忘れですが、認知症の場合は、テレビで良く見かける人の存在自体を忘れてしまいます。

また夕ご飯に食べたものが思い出せないのではなく、認知症は夕ご飯を食べたこと自体を忘れてしまうようなものなのです。

このように、認知症になると記憶が丸ごと抜け落ちてしまうため、周りの状況を理解したり、自分の意思を明確に判断して行動するということができなくなってしまいます。

そのため、銀行は認知症の発症が認められると、本人の財産を守る手段として「口座凍結」をしますが、なぜならば、認知症が疑われる口座名義人が、詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、自らの財産を失うのを防ぐためです。

以上のように、口座が一旦凍結されてしまうと、認知症が疑われた口座名義人の口座の預金の引き出しや解約が一切できなくなります。

たとえば、介護費用の支払いや、介護施設へ入所するための支払いなど、口座名義人本人のために預金を利用すると明確な場合でも、預金の引き出しは認められません。

残念ながら、預金は口座名義人本人の財産であるため、その財産は、たとえ親族や子どもであっても、本人の意志が確認できない以上、勝手にすることが一切認められません。

成年後見制度や民事信託など色々と方法がありますが、そのメリットデメリットはどんなものがあるのでしょうか?

民事信託(家族信託)のメリット・デメリットについて

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