中小企業の第三者承継に支援税制 中企庁・財務省検討

中小企業の第三者承継に支援税制 中企庁・財務省検討

日本経済新聞 電子版  2019/8/13 20:00

第三者への承継が紹介された茨城県主催の事業承継セミナー(7月18日、水戸市)

後継ぎのいない中小企業の経営者が第三者に円滑に事業を譲り渡せるよう、中小企業庁と財務省は新たな支援税制の創設を検討する。経営者が会社を売った時に手にする利益にかかる税金を、一定条件のもとで繰り延べる内容だ。会社を譲り受けた側にも、損失に備えた引当金を税務上の損金とすることを認めるなど優遇策を検討する。

中小企業庁が近くまとめる税制改正要望のなかに「第三者承継促進税制」の創設を盛り込み、財務省と折衝する。2050年には全国の中小企業の経営者の約6割が70歳以上になり、その半分の約127万人は後継者不在とされている。税制面の支援措置を設け、後継者難による廃業を回避する狙いがある。

検討中の新たな税制の柱となるのが経営者の税負担軽減だ。経営者が他企業やファンドなど第三者に会社を売って退任する際、株式の簿価と売却額の差分だけ譲渡益(黒字)が生じ、通常20%の税金がかかる。検討中の新税制では課税をいったん繰り延べる。

経営者が退任後、譲渡益を元手にベンチャー企業などに投資して赤字が発生した場合などは、赤字と譲渡時に生じた黒字を相殺することを認めることを検討している。

経営者から事業を承継した第三者側への優遇措置も設ける。承継に伴って発生した「のれん」の価値について、通常は5年かけて償却するところを、特別に一括償却できるようにする。

承継後に投資損失に備えて計上した引当金を税務上の損として扱い、毎年の税負担を圧縮できるようにする案も浮上している。

事業承継を巡っては、親族内の承継に伴う贈与税・相続税の負担を大幅に減らす「新事業承継税制」が2018年4月からスタート。19年度からは個人事業主版の事業承継税制も創設された。


法人版事業承継税制や、個人版事業承継税制の創設、そして第三者承継にも優遇措置を進めることになりそうですが、まだまだ事業者への啓蒙がすすんでないように見受けられます。知らなくて損をしたとならないよう、国ももっと積極的に啓蒙活動を進めて欲しいものです。

相続・事業承継の事についてご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。

法人版事業承継税制について


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