法人版事業承継税制について

法人版事業承継税制について

 先日の九州相続診断士会において、平成30年度から特例措置が創設された法人版事業承継税制について、まだまだ認知されておらず、適用に必要な 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定の申請・届出が少ないとの話になりました。今回はこの法人版事業承継税制について記したいと思います。

法人版事業承継税制とは

  法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。   -国税庁HPより

 シンプルに申し上げますと、世の中の中小企業が、次世代に次世代に事業をバトンタッチしてくれるのであれば、相続税や贈与税を大幅に減免します。これまで80%と言ってましたが、思い切って100% 免除します。

 こんな素晴らしい特例措置を利用していない法人の代表者様が、まだまだいらっしゃるということなんです。九州相続診断士会の税理士さん達は、該当のお客様にはどんどん勧めているのにもったいないと嘆いてらっしゃいました。

 この法人版事業承継税制の制度を利用するには、何個かの条件があるのですが、感覚的に中小企業ほど利用しやすい制度となっています。しかしちゃんと理解している専門家が少ないような気がしており、そのため本制度の利用が少ないのではないかと思います。

 上記と同じく、国税庁のHPに詳細が記されていますので、法人の代表者様は、まず顧問税理士にお尋ねされるのが良いと思います。

それでもご不明な点がありましたら、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。

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