あなたの財産の相続人は分かりますか?

あなたの財産の相続人は分かりますか?

先日の投稿と似たような話ですが、このような相続トラブルも良くある話です。遺産の分割は、誰がどのように相続するのか、生前にしっかりと準備する必要があると思います。

過去の投稿:会ったこともない人が相続人に?「おひとりさま相続」の行方

相続人は配偶者や子供だけではありません

共働きの佐藤さん夫妻に子供はいませんでしたが、ご近所さんからも評判の仲の良いご夫婦で、充実した毎日をお過ごしでした。ところがある日、佐藤さんのご主人は仕事中に急に倒れられて、そのまま帰らぬ人になられました。

ご主人の両親と兄弟は既に他界されていましたが、ご主人のお兄さんには娘さんが、そして弟さんにも息子さんがいます。ご主人にとって姪と甥にあたる存在です。その彼女たちとは、ご主人の葬儀で初めて顔を合わせました。

ご主人の姪と甥にも相続の権利があります

佐藤さんは相続に詳しくなかったので、司法書士に相談した所、司法書士さんより「ほかに相続人いらっしゃいませんか」と聞かれました。佐藤さんには子供がいなかったため、佐藤さんは「私だけです」と答えました。子供がいない佐藤さんは、夫の財産は全て自分のものになると思っていたのです。

ところが司法書士は、ご主人のご兄弟の有無を佐藤さんにお尋ねされたのです。「兄と弟がいましたが、すでに亡くなっています」と伝えたところ、司法書士は「そのご兄弟にお子様はいらっしゃいますか」と続けて尋ねられました。

佐藤さんは、葬儀の時に初めて顔を合わせた姪と甥の話をしたところ、なんとそのふたりも相続人になると教えてもらい驚きました。

遺言書の有無が決め手となりました

司法書士によると、「被相続人の預金口座からお金をおろすには相続人全員の印鑑が必要」とのこと。

佐藤さんは、やむなく葬儀で一度だけあっただけのご主人の姪と甥にそのことを相談に行った所、彼女たちは自分たちにも法定相続分の財産を分けて欲しいと主張してきました。ご主人が佐藤さんに全財産をすべて相続する旨の遺言書があれば、このようなトラブルに巻き込まれることもなかったのですが、それもなかったため、結局、財産の4分の1は姪と甥のものとなり、佐藤さんは全財産を受け取ることはできませんでした。

相続人が誰なのか確認しましょう

もしあなたが亡くなった時、誰が相続人になるのかわかりますか?
あなたが亡くなった時に、遺族は法定相続人は何人いるのか、それぞれどんな関係なのかなどを明確にするため、被相続人となるあなたの出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本の4種類)を用意して、すべての相続人の存在を明らかにする必要があります。

以前、私のお客様で同じようなケースがあり、相続財産は相続人のご兄弟へ分割するお話になりましたが、その相続人調査の際に、幼いころ養子にだされた兄弟がいることが判明したことがありました。かなりご高齢のご兄弟で今ではなかなかレアなケースではありますが、そのような可能性もゼロではないことを私自身もお客様より教えて頂きました。

備えあれば憂いなしではないですが、一度自分自身の相続人が誰になるのか、その際にどんなリスクがあるのか、考えてみるのも良いかも知れません。ご不明な点やご心配な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。


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