会ったこともない相続人

会ったこともない相続人

 幸せに生活していた3人家族に訪れた父との別れ、その悲しみだけでなく、父の遺産を相続しようとした時、母と娘の前に出てきたのは、会ったこともない相続人でした。

 吉田さんは両親と同居しており、3人で暮らしていました。吉田さんの父は離婚を経験しており、先妻との間に2人の子供がいました。離婚から30年近く経ってはいましたが、定期的に面会をしていたそうです。
 この先妻との子供については、吉田さんも母親も直接顔を合わせて、挨拶などをした事はありませんし、面会していることも特に不満を持ってはいませんでした。

相続人は母と私だけと思っていた2人

 しかしある日、吉田さんの父に病気が発覚、入院して治療をおこなっていたのですが、はすでに病気は進行しており、ほどなくして亡くなってしまいました。
 吉田さんは母親と協力して葬儀を行い、どうにか諸々の手続きを済ませることができました。
 その時点で母親から相続の話が出たのですが、残された家族は母親1人と娘である吉田さん1人。吉田さんの父親は、離婚した時点でその子供の相続権もなくなるものと考えていたため、遺言書などは残されていませんでしたが、2人で分ければ問題ないだろうと考えていました。

他にもいた法定相続人

 葬儀からおよそ2ヶ月の間、相続の手続きをしなければいけないのはわかっていたのですが、吉田さんは仕事で忙しかったため、相続関係の書類の取得等の準備を母に任せていました。そのため母が1人で遺産相続に向け、相続財産の整理と申告準備を進めていたのですが、高齢でもあり知識もないためわからないことだらけでした。これではまずいと考えた吉田さんが税理士に相談し、手続きについてアドバイスをもらおうとしましたが、ここで問題が発覚します。
 税理士さんが相続のために準備していた戸籍等を見たら、法定相続人が吉田さんと母親だけでなく、先妻の子供たちにも相続権があることを知らされます。そして彼らの印鑑や署名がないと相続手続きが進められないと教えられました。
 そこで吉田さんは、母親と相談して、急いで先妻の子供たちに連絡しましたのですが、彼らは法定相続分の財産を要求する権利はあるはずだと主張してきたのです。異母兄弟の彼らに相続権があることがわかっていたため、吉田さんはその分の財産分割を行おうと考えました。しかし残された財産の大部分は自宅の土地や建物であり、簡単に分割して差し出すと言うわけにはいきません。法定相続分に相当する額の財産を用意するのも容易でなく、吉田さん親子は困ってしまいました。

今回の吉田さんのケースは、吉田さんの父親が自分の財産の相続人は、吉田さんの母親と吉田さんだけだと勘違いしていたのが一番の原因だと思います。もし自分が亡くなった場合の法定相続人は誰になるのか、生前にしっかりと確認をして準備をしておくことが大事です。参照:法定相続人の範囲と優先順位
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