遺留分制度の見直しについて

遺留分制度の見直しについて

2019年7月1日に施行される遺留分の見直しについても、現行の法制度の問題点を解消できるであろう仕組みとなりましたので、以下に記します。

見直しのポイント

  1. 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
  2. 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払い期限の猶予を求めることができます。

現行制度

  1. 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。
  2. 遺留分減殺請求の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額を基準に決めるため、通常は分母・分子ともに極めて大きい数字となる。

仮に、被相続人が経営していた事業に関する株式(事業の経営権)や不動産(土地や建物)を2人兄弟の長男に全部相続させる事を不服として、次男が遺留分減殺請求権を行使すると、株式や不動産に長男と次男で複雑な共有状態が発生し、事業の経営が円滑にいかなくなる可能性が発生する。

改正によるメリット

  1. 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
  2. 遺贈や贈与の目的財産を受遺者に与えたいという遺言者の意志を尊重することができる。

改正後は、上記のように長男に事業に関する株式や不動産を全部相続させる遺言を遺しても、遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権のみとなるため、事業に関する株式や不動産については、被相続人の意志が反映されて長男の単独所有となり、次男の共有による影響が及ばなくなる。
また、長男が次男に金銭を直ちに準備出来ない場合は、裁判所に対して支払い期限の猶予を求めることができます。

本制度の見直しは、非常に画期的な見直しだと思います、ご不明な点があれば、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にご相談ください。

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