最後に残った不(負)動産

最後に残った不(負)動産

生前の不動産の処分方法を誤ったばかりに、資産価値の低い土地を処分できずに抱え込んだ話です。

 ある日、私がお世話になっているお寺のご住職から、ご主人から相続された、不動産の処分に困っている檀家さんがいらっしゃるので、相談に乗ってくれないかとの相談を頂きました。
 お寺さんに寄付をしたいとの話もあったようですが、お寺の方もお断りされたようで、私に話が回ってきたようです。
 檀家さんは遠方に転居されていたのですが、折角のご縁なので、お手伝いできる可能性もあるかと思い、遠路はるばる檀家さんに会いに行ってきました。

 檀家さんとは、すでにご住職からも連絡が行っていたので、話はスムーズだったのですが、用意されていた物件の資料を見て驚きました。
 その不動産とは、過去にお住まいだったご自宅が、県道の拡幅工事にかかって用地買収され残った残地。細く長く伸びた三角形のような10坪強の広さ。
 友人の一級建築士にも確認したのですが、もちろんその土地に、建ぺい率や容積率を満たすような住宅はまず建てられず、プレハブなどの仮設小屋の設置も難しい大きさです。

 寄付を申し入れられたご住職も、これはお困りになられただろうと思われる、かなり使い勝手の悪い不動産でしたが、、同業他社様や、隣接地の所有者様、看板用地としての営業等も行いましたが、どれも不調に終わり、最後は(檀家さんの了承を得て)所在する自治体へ財産(不動産)の寄付の相談にも行きました。

 噂には聞いていたのですが、この自治体は、「不動産の寄付は一切受け付けていない」とのこと。不動産の物件資料も見ることもなく、担当者の判断での回答であることから、あながち嘘でもないようです。すなわち不動産の所有権がある限り、少額ではありますが、固定資産税を支払い続けてくださいとのこと。

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このお話、道路の拡幅工事の前に用地買収の交渉があったと思うのですが、その時の交渉を誤らなければ、現在に至るまで固定資産税を払い続けることもなかったのではないかと思うと、とても残念な気持ちになります。

 不動産も価値の低い不動産を抱えると、後の相続人にまで迷惑をかけることになります。相続の生前対策は自身の財産を知ることから、まずはしっかりと財産を知り、その後の設計をしましょう。
 不動産に限らず、相続に関してご心配事などありましたら、笑顔相続の道先案内人、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へ、お気軽にご相談ください。


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